時が経つのは早いもので2019年も11月後半のThanksgivingが終わろうとしている。米国は10月のHalloweenの頃から急激に年末モードになり、一気にThanksgivingそしてクリスマスが来て年始となる。日本と比べると年始は呆気なく、その年のカレンダー次第だけど早ければ1月2日から通常業務となる。
Thanksgivingは11月の第4木曜日で、オフィスも学校も大概、木曜日に加えて金曜日も休みとなるので木曜日から日曜日まで4連休になるけど、今年の4連休前半は西海岸に「ストーム」(って言うけど日本の感覚的には単に若干強めの雨)が来てたし、最終日の日曜日はNYCも雨と言うかみぞれみたいな天気だった。どちらも風が結構あり、特にマンハッタンの両川沿いは激しかったので、傘よりはポンチョの方が役にたって、British Englishで言うところのまさしく「the man in the mac」(これ分かる?) になって闊歩する羽目になった。ポンチョっていうよりMacの方が格好いいね。でもCrucifyされないようにしないとね。
で、Thanksgivingと言えばもちろんStuffingされたターキー(七面鳥)が欠かせないけど、Stuffingって皆が言うたびにファンドがSection 754 選択とかMandatoryの743のステップダウンの代わりにRedemptionして持分を換金化するパートナーに対して行う「Stuffing Allocation」を思い出してしまう。Thanksgivingの日にそんな話しをしたら「それは頭か体のどっちかがおかしい」と言われたけど、体には関係ないからおかしいのはやっぱり頭の方かな。
日本を含む海外からヘッジファンドに投資する事案はここ数年チラホラ担当するけど、Reverse Hybridを含むケイマンブロッカーを経由する外国人投資家ではなく、Delaware LPに直投資、またはパススルーのDomestic Feeder経由で投資してくる米国投資家LP側の税務上の検討もなかなか面白い。National Taxやファンドばっかりやってる法律事務所のGuruみたいな人たちとヘッジファンド投資の話しをする際に、国内投資家の見地から必ず話題になるのがターキーではなくてAllocationのStuffing。Stuffing Allocationは本当に税法上認められるのか、というような議論だけど、Tradingが激しいヘッジファンド保有資産の多くのポジションを考えるとファンドレベルでSection 754選択をすることは現実的じゃないし、他に対処法がないから仕方がなくStuffingしているとしか理由はないけど、でも良く考えてあるよね。全員二重課税にならないし、経済的にはフェアな感じ。償還するパートナーは償還益は全額長期キャピタルゲイン、って思ってたらK-1が来て一部Short-TermやOrdinaryにすり替わってたりするから面食らうかもね。
で、そんなThanksgivingの連休もアッという間に終わり、月曜日になろうとしているんだけど、BEATの最終規則がそろそろ公表されるはず。今週中だろう。このポスティングのタイトルを見て既に公表されているのか、と思われた方には申し訳ないけど、実は未だ。ただ、月曜日の東海岸16時15分には、米国財務省がFTCとBEATの規則に関してブリーフィングのカンファレンスコールを開催すると言っているし秒読み体制にあることは間違いない。2018年12月13日にBEATの規則案が公表されているから何だかんだちょうど一年経つんだね。規則案は193ページだったけど、最終規則は何ページあるんだろう。多分もう少し長い嫌な予感。公表され次第、規則草案との差異とか解説してみたい。BEATはGILTIと並び、OECDデジタル課税のピラー2のモデルだと言われているからより注目度も高いしね。実は全然別物だけどね。。
と、ここまで書いて一旦ポスティングしたら、ジンクスしてしまったのか、本当に公表されてしまった。2019年12月2日の午後。まずはページ数から。さっき、規則案は193ページだったけど、最終規則は多分もう少し長くなりそうな嫌な予感、とか呑気なことを言ってしまったけど、ナンと342ページ。またこんなに読むのか、ってOMG。早速読まないとね。