Saturday, June 25, 2016

パナマ文書と「タックスヘイブン」

法律事務所の「タックスヘイブン(租税回避地)」にかかわる機密文書が大量にリークされた「パナマ文書」は、そんなことだろうな、と思っていたことがやっぱり現実だったことが確認・露呈され、各国で話題だけど、パナマ文書に秘められたメッセージはどう解読するべきなんだろう。

今日のポスティングは米国税法のテクニカルな話しではないのであくまで私見というか個人的な感想に過ぎないけど、まず気になるのはこの「タックスヘイブン」という用語。この用語はパナマ文書が暴露している事の真相を捉える上で紛らわしいというか余り適切な表現ではないように思う。タックスヘイブンというと、「タックス」という表現から、課税逃れのために裕福な個人の資産がオフショアに逃避しているのが主たる問題かのように聞こえがちだけど(当然それも問題のひとつではあるけど)、オフショアの世界はもっとディープだ。オフショアはあらゆる法律から逃れようとする資産に隠れ家を提供しているというもっとズッと広範な問題だ。インサイダートレーディング、相続、贈収賄、他の犯罪等にかかわるありとあらゆる法律の適用を回避するために、お金がアンダーグランドに隠れて行き、真のオーナーどころか資産の存在そのものが他の世界からは分からないように仕組まれている。資産の存在そのものが分からなければ、課税など当然できるはずもない。

オフショアは、個人が蓄財目的で、秘匿性の高い場所にこっそり貯蓄しているという程度の問題ではなく(これはこれでもちろん問題だけど)、国家の中枢、軍、諜報機関などの一般人のレベルを超越した大物達が巨額な利益を得たり、世界の政治を有利に動かすために利用しているもっと凄いものだ。

このような観点からは「タックスヘイブン」という用語よりも「オフショア」という方が、問題がタックスに限定されない感じが良く出ていて適切なように思う。オフショアという用語には広範な秘匿性が暗示されているように感じるし、その意味でタックスヘイブンというよりも問題の実態をより直感的に伝えているように思う。

オフショアというと、英国から札束の入ったアタッシュケース片手に船に乗ってチャンネル諸島のジャージーとかに行き、文字通り陸から離れた遠方に出向かないといけないイメージが強いけど、物理的にオフショアに位置するエキゾチックな島を利用する必要は無く、秘匿性が高ければ「オン」ショアのスイスでもルクセンブルグでも、また米国内の州でも立派にオフショアの役を果たすことができる。

米国内のオフショアの話しをする際に、タックスヘイブンという切り口でDelaware州かNevada州に法人を設立するとまるで全然課税されないかのようなニュアンスの記事とかを見ることがあるけど、実際にはそんなことはない。Delaware州にしてもNevada州にしてもそれらの州の法人は当然、米国法人なのでフルに連邦法人税の対象になるし、Delaware州とかNevada州に法人を設立しても、実際に事業を行っているのがCalifornia州とかNew York州であれば設立州には一切関係なく、各州内活動の比率に準じて各州で課税対象となる。もし、Nevada州の関連法人に合法的に他州(しかもユニタリー課税を採択していないところ)の法人の所得を移転させることができれば確かに節税には繋がる。もちろんNevada州にある法人で真のオーナーが分からなければいろいろと悪用されることは十分に想定され、その意味で、不公正な環境を提供している点は否めない。

Delaware州にいくつペーパーカンパニーがあってとか、グーグルとかアップルまでもがDelaware州に登記されているとか、「South DakotaのTrustがな・・・」とかいう切り口で話していても余りオフショアの問題の真髄に切り込んでいる感じはしない。米国の上場企業は合法的な節税こそ最大限に探求しているとは言え、オフショアに隠れ法人とか口座を持って脱税しているようなことは考えられない。でも上場企業のほとんどがデラウェア州で設立されている、または上場の際にデラウェア法人に生まれ変わるのは、節税ではなく、株主訴訟等に関して会社よりの判例が充実していたり、会社法が弾力的な理由により、特に疚しいことは何もない。NYCの会社法とかM&A専門の弁護士が基本的にデラウェア法を扱っているのもこの理由。何か問題があるとしたら、グーグルとかアップルではなく、デラウェア法の秘匿性を利用したシェルカンパニーを通じて脱税その他の違法行為をしているようなケースに限定されるはず。これはケイマン島とかの本当のオフショアに関しても同じことだ。この点は報道を読む際に良く理解しておかないと玉石混淆で問題の本質が分からなくなってしまう可能性が高い。

このように、オフショアは、その秘匿性、すなわちタックスに限定されない広範な法律から逃避できる環境を提供している点が一番問題だと言えるけど、更にその利用が実質、スーパーリッチな一部の者に限られている点も大きな特徴であり、更なる問題だろう。スーパーリッチというと、有名スポーツ選手、芸能人、個人経営者を想像しがちかもしれないが(もちろんこれらのジャンルでも利用している方もいるだろうけど)、オフショアの更なるディープな問題・本質はそのレベルを超えて、巨大な利権も持つ政治家とかいろんな国の国家主権の中枢までもが絡み、とてつもなく富が偏るシステマチックに不公平な世の中を形成する強力な土台となっている点ではないだろうか。

そのような大枠の話しからすると、僕達が毎日格闘しているタックスヘイブンの世界は、「これはCFC課税だな・・」とか「ここはPFICも考えないといけなかったか・・」とか「ちゃんとFBARとか8938ファイルした?」とか「英国が19%の税率になると日本のCFC課税も気にしないとまずいな・・」とか、かなり真面目と言うか比較的イノセントな世界での話しだ。OECDのBEPSとかもあくまでも法律にきちんと準拠する人たちを念頭においての話しだし。情報の透明性を確保するためFATCAとか、またもっと大きなスケールではCRSとかが徐々に浸透してきて、どの程度、オフショアの本質的な問題が解決していくのかはまだまだ未知の世界と言える。

巨大な利権とか国家主権の中枢とかの真の大物が登場してきてしまうと、毎日地道に暮らしている一般庶民にはオフショアの存在そのものが遠い世界の話しだし、大手メディアの報道も腰が引けてるのかもしれないし、オフショアの本質的な問題はなかなか肌で感じられないものとなっている。なので、実は知らず知らずのうちに高税率とかを通じてオフショアの被害者になっていたり、民主主義にあるべき基本的な公正さが欠如していても中々気が付かなかったりする。すなわち無力感すら理解できていなかったのが現実かも。その意味で、パナマ文書は一般庶民に恐ろしくパワフルなオフショアの世界を垣間見せてくれて、その結果、少なくとも無力感だけは認識、共有できたという大きな意味(?)を提供してくれたのかもしれない。

Saturday, June 11, 2016

日米租税条約改正は一体いつ発効?(3)

前回は、米国で5年間という長期間に亘り租税条約が一切批准されていないという異常事態の中心人物であるRand Paulの父、Ron Paulの話しをしたが、当のRand Paulはどんな政治家なのだろうか。またなぜ租税条約ごとき(?)にそれほどの目くじらを立てているのだろうか?

Rand Paulも父同様、医学部を卒業して眼科医(お父さんは産婦人科医)をして開業していた経歴を持つ。父のRon Paulの政治活動を手助けするうちに自らも政治にかかわるようになり、現在ではケンタッキー州の上院議員だ。共和党の中でも米国の憲法が意図していた小さな政府と最大限の個人の自由を尊重するというまさに父Ron Paul譲りの主張を持つ保守派となる。すなわち、LibertarianとかTea Partyの支持派と考えていいだろう。2016年の大統領候補であったが、トランプ旋風に圧倒され他候補者同様、2016年前半には戦線を離脱せざるを得ない状況となった。

これが租税条約とどのように関係してくるかと言うと、条約には通常、米国と外国政府との間で情報交換ができる規定が盛り込まれている。これがPaul先生の信条に反するところとなる。すなわち、個人の自由とか権利が必ずしも米国憲法下のように保障されていない外国に米国市民の情報が流れたり、また圧制抑圧的な国の政府が自国民の情報を米国から入手して政治的に利用したり、と言う点が米国憲法の趣旨に反するというのが基本的な問題点となる。確かに外国で迫害されているような者が米国に避難していたり、投資をしていたりするケースは十分に想定される。また、外国政府による情報収集は実質、捜査令状のない押収捜査に当たると考えられる部分もあり、個人の自由を侵害する悪の手となり兼ねないというものだ。

このRand Paulが居るおかげで、近年の条約はまずは上院外交委員会を中々通過することができない。ただ、ここは何回か突破している実績がある。日米租税条約の改訂議定書はそもそも2015年夏までオバマ大統領が上院外交委員会にすら回していなかったという不手際があったが、2015年秋に上院外交委員会では一応可決されている。他の条約はその前の年にも同様に可決されている実績がある。ちなみにこの決議をした2015年10月29日の上院外交委員会だが、ナンとRand Paul先生がDC以外で大統領選挙の共和党の討論会か何かに出席している隙を見計らって可決したという中学生レベルの戦術が使われている点がおかしい。

Rand Paulが大統領候補であった一時期、もしかしたら条約に対する頑なな態度が軟化するのではないか、と思われる節があった。彼が情報交換に反対するのは米国の情報が秘匿安全性に欠ける外国に漏れるのを懸念してのことだが、情報交換規定には逆にスイス等の国との情報交換で米国市民による脱税関係の情報も入手できるという側面がある。一部のメディアがこの点に目を付けて、Rand Paulは金持ち脱税の幇助をしている、という趣旨の非難記事を展開したことがあった。これを受けて、他の上院議員一部が仲介する形でRand Paulの顔を立てながら条約の批准が行われるような策が模索された。ところが大統領選挙から離脱してしまい、今更このような方向転換をする必要がなくなってしまったため、また振り出しに戻ったような状況だ。

2015年10月29日に上述の通り、Paul先生が遊説のためOut-of-Town中に他の条約と並び、日米租税条約の改定議定書も上院外交委員会を通過し、財務省もTechnical Explanationを公表したりしたので、「いよいよ批准間近か?」という憶測が一部には流れていた。実際には事態はそんなに甘くない。この後のプロセスとして、上院外交委員会が再度招集され、そこで上院全体の審理に回すかどうかの検討が行われる必要があり、上院に回された後、上院で批准が可決されると、次に大統領の署名が行われ、その後、日米で批准書の交換が行われた時点で初めて発効となる。実に面倒で長いプロセスだ。

一旦上院の本会議に回ると、批准は2つの方法のどちらかで可決される必要がある。1つは「全員一致の書面決議」という方法。これは一人でも反対する者が居ると成り立たない。で文字通り、一人反対しているPaul先生が居る限り、この方法は使えない。もう1つの方法は議場での審理の末、「Super Majority(特別多数決)」、すなわち2/3以上の投票で可決するという方法だ。こちらはPaul先生一人の反対があってもテクニカルには可能な方法と言えるが、議場での審理はかなりの時間を要するという事情があり、他に切迫した審理事項が山済みであろうと推測される上院で租税条約の批准に多くの時間を割くという余裕、インセンティブは余りないように思う。現に2015年はそのまま散会となってしまい、そうなると2016年には再度、上院外交委員会での審理をまた一からやり直す必要があり、堂々巡りとなってしまっている観が強い。

ここまで批准ができないと当然、現状で米国とまじめに条約の締結交渉をしたり、改正交渉をしたりという意欲は相手国側では薄れてくる。他国が「米国とはまじめに交渉したりしても、5年以上も塩漬けにされるんだったら他の国を優先するか・・」という感覚を持つのも当然だろう。財務省はBEPSに対抗する形でModel Treatyの改訂を発表したり意欲的だが、肝心の議会がこの調子では、Model Treatyの内容を反映させる新しい条約に合意できたとしても、批准されるのはいつのこととなるか全く分からない。Rand Paulの情報交換反対の手綱が緩まる気配がない状況で、日米租税条約改定の批准見込みは現時点では一切立っていない今日この頃でした。

Saturday, June 4, 2016

日米租税条約改正は一体いつ発効?(2)

前回から、2013年1月にせっかく両国で合意されたにもかかわらず未だに米国での批准プロセスが終了しないために日の目を見ない「日米租税条約8年ぶりの改正」の話しを始めた。途中で憲法論というか、Federalismとは、みたいな話しで盛り上がり過ぎて肝心の条約改正の現状に話しが至らなかったので、今回はその辺りから始めたい。

租税条約の批准は上院の管轄である点は前回のポスティングで触れているが、実際には上院の中でも2つのステップを踏む必要がある。まず最初に「Senate Foreign Relations Committee(上院外交委員会)」というところがヒアリングを行い、そこで可決されると本当の上院の審理に回され、その後上院では「全員一致」の決議書、または議場で「Super Majority(特別多数決)」、すなわち2/3以上の投票、のいずれかで可決される必要がある。

米国では実はここ5年間、条約または条約改正が一度も批准されていない。批准を待っているものは、日米条約改正だけではなく、チリ、ハンガリー、ポーランド各国との条約、ルクセンブルグ、スペイン、スイス各国との条約改正と実に7カ国分に及ぶ。余りに進展がないので、2015年後半の上院外交委員会のヒアリングには、財務省国際税務課副次官補(日本語で書くと漢字だらけで凄いタイトルだけど、英語ではDeputy Assistant Secretary of International Tax Affairsと分かり易い)のRobert Stackが5年間も批准がない点に憂慮を表明し、迅速に批准をするよう要請したりして、財務省側のフラストレーションを露呈してていた。このRobert Stackは僕も法曹界の集まりみたいなところでライブで話しを聞いたことがあるが、歯に衣着せぬ物言いで、きつい感じではあったがはっきり意見を言うので、ある意味聞いていて気持ちが良い印象を持っている。大騒ぎになっている過少資本税制の規則案にしても「別に皆が言うような大転換(Seas Change)でも何でもなく、規定も大して複雑ではなく、なぜ皆が大騒ぎしているのか分からない」というような発言をして納税者側を唖然とさせたりして、話しを聞くのが楽しみな方の一人だ。

となると、日米条約改正も、まずは上院外交委員会を突破する必要があるが、何と、この条約改正、そもそもオバマ大統領から上院外交委員会に回されたのが2015年の夏になってのことだそうだ。上院外交委員会自体も租税条約を上院に中々回さないと聞いていたので、「本当に委員会はしょうがないな・・」と思っていたが、実は2年以上もそのレベルにも至っていなかったこととなる。「一体それまで何を・・」と不思議に思わざる得ないが、オバマ政権にしても上院に回したところで可決の目処も立たず、どっちにしても同じと諦めムードだったのかもしれない。

いづれにしても漸く2年という長い年月を経て上院外交委員会に回された日米条約改正だが、この上院外国委員会には「租税条約キラー」の上院議員Rand Paulが君臨しているため、ここを突破するのも並大抵のことではない。

このRand Paulは共和党議員だが、同じく共和党議員のRon Paulの息子だ。Ron Paulは共和党議員ではあるが、思想はLibertarianで、すなわち米国建国の理念に近い、Maximum FreedomおよびMinimum Governmentを理想としている。数年前には大統領候補として、若者を中心に草の根っぽい大きな支持を集め「Ron Paul Revolution」現象を引き起こした大物だ。Ron Paulには風見鶏的な要素が全くなく、共和党員でありながらイラク戦争に反対票を投じたのを始め、彼のVoting Recordは筋の通った立派なものだ。連邦政府が海外で覇権主義的な活動を繰り返すのがそもそも米国を標的にするテロの原因であるとか、Federal Reserve Boardのような機関が人工的に利率を調整したりするからサイクル的に必ず金融危機に陥る、とか指摘し、Federal Reserve Boardは大統領に当選したらその日に解散させる勢いだった。また、連邦政府が市場に介入して景気刺激策のようなことにかかわること自体、自由経済に対する弊害であるとして、連邦政府の経済へのかかわりは最小限、税率を低く(場合によっては連邦税は撤廃?)して環境を整えるべき、という発想の持ち主であった。同じ若者を魅了しているRevolutionでも今年のBernie Sandersとは両極端なアプローチであるところが興味深い。Ron PaulはDukeの医学博士号を持つ産婦人科医でもあり、また空軍の軍医だったりとスーパーマン的な経歴の持ち主でもある。

そんな父を持つRand Paulだが、なぜそんなに租税条約に拒絶反応を示すのだろうか?ここからは次回。