Sunday, January 27, 2008

大統領選挙後の米国税制

2008年の大統領選は8年間に及ぶブッシュ政権からの「変革」を求めて既にかなり盛り上がっている。各候補者はイラク戦争から中絶、同性間の結婚問題に至る幅広いトピックで各自の主張を展開しているが、経済に暗雲が立ち込め始めたここに来てにわかに注目を集めているのが「経済政策」である。

*ブッシュ政権下での税制

ブッシュ政権は戦時であり財政が悪化していったにも係らず大減税を連発するという普通では考え難い戦略を取ってきた。基本的には共和党色に基づき、高所得者が優遇された税制であった。また、2001年の同時テロ、2008年のサブプライム問題で経済がスローダウンすると見ると素早く「戻し減税」、「設備投資減税」を実行している。本来の共和党のスタンスは小さな政府を実現して歳出を低くするため減税しても財政が均衡するというものだが、イラク戦争等の出費で財政は民主党のクリントン政権時とは比べ物にならない赤字となっている。

また、当初は税法を簡素化するという意欲が感じられたものだが、実際には税法は簡素化されるどころかますます複雑になった。さらに社会保障税の一部を納税者各自が運用できるという社会保障システムの民営化は一時大きな話題となったがイラク戦争が泥沼化していく過程でほぼ議論されることがなくなってしまった。

*次の政権で税制はどうなるか?

現時点ではもちろん誰が次の大統領となるか分からない。ただ方向的には、もし民主党候補が大統領になるとすると今までの減税基調は逆戻りするであろう。特に高所得者優遇っぽい項目は見直されるはずだ。配当所得に対するキャピタルゲイン税率の適用撤廃、累進最高税率のアップ、2010年に期限が到来する多くの時限減税の終了、等が予想される。

一方で共和党候補はどうだろう。皆基本的には増税反対であるからブッシュ政権が残した税法から大きく乖離するような政策は取らないのではないかと予想されるが、財政赤字の問題があり難しい舵取りを迫られることは間違いがない。2010年に期限が到来する時限減税のうちどの程度が恒久化されるか見ものだ。

各候補者の主張だが、現時点で上位3位のRomney、McCain、Huckabeeの中で一番減税をアピールしているのはHuckabeeだ。

*Huckabeeの「フェアタックス」

HuckabeeはYoutubeの討論会で「大統領になったらどの連邦省庁を廃止するか?」と聞かれて「IRSだ」と回答して喝采をあびた程である。彼の提唱する「フェアタックス」案によると、基本的に所得に基づく税金(Income Tax)は撤廃される。対象には所得税、法人税ばかりでなくFICA等のPayroll Taxも含まれる。代わりに財源となるのが「連邦売上税」だ。米国には今でも売上税は存在するが、基本的に州税であり連邦ベースの国家単位では売上税は存在しない。

基本的に有形の動産の小売にのみ適用される州の売上税と異なり、Huckabeeの連邦売上税はありとあらゆるものに適用される。物販ばかりでなく、 サービスにも適用される。例えば、医療費、家賃などにも適用されることになる。また、不動産取引も対象となることから家を購入しても売上税の対象となることになる。

所得税に代わる売上税の%であるが、20%~30%としないと足りないのではないかと推測されているようだ。となると今まで$1,000で買えたものが$1,333となる(25%の税率でグロスアップ)。これはかなりのインパクトだろう。

*もっと凄いRon Paul案

インターネットを中心に一部で狂信的な支持を集めているのが真の小さな政府を目指すRon Paulだ。Huckabee案が所得税を撤廃して「代わりに」連邦売上税を導入するのとは対照的にRon Paul案は所得税一切を撤廃し、IRSをなくし、その上「代わりの税金を取らない」という過激なものだ。なぜ代替の歳入がなしで済むか?Ron Paulによるとイラク戦争、世界の警察という米国の外交ポリシー、Homeland Security省、その他の無駄使い(?)をなくすことにより、所得税の歳入などなくても他の歳入でやっていけるそうである。現に1913年までは連邦政府は憲法上Income Taxを徴収することが認められていなかった。

変革を求める米国民にどれだけの「税制変革」が実現されるか?2008年の選挙はいろんな意味で見所が多い。

Friday, January 25, 2008

米国支店への利息配賦規定は租税条約違反?

先日、米国の控訴審でNational Westminster Bank (Nat West)の判決が言い渡されIRSが敗訴した。このケースでは「米英租税条約のPE条項」と「財務省規則(Sec.1.882-5)に規定される外国法人の米国支店への支払利息費用の配賦計算」のどちらが優先されるか、という点が主に争われた。このケースが極めて興味深いのは争点とされた「米英租税条約の条項」は数多い租税条約の中でも「米英租税条約」と「日米租税条約」に一番関係が深いという点である。

*財務省規則下での支払利息配賦

言うまでもないが支店というのは現地法人と異なり「本店と同一人格」である。したがって、資本金を注入されたり独自で借入等を通じて資金調達する必要は必ずしもなく、本店が様々な手段で調達した資金を間接的に使用して事業を行うことができる。通常、支店は独自の会計帳簿を付け決算書も作成するが、負債・資本金勘定の部分は本店の好みでかなり弾力的に表示することができる。例えば支店が独自で借りた借入金とは別に本店での借入の一部を支店に付けて本店勘定(現地法人の資本の部に類似)を圧縮することもできれば、全ての資金を本店勘定として記帳して借入金を最低限とすることもできる。

このような恣意的な取り扱いに基づいて支払利息を算定したのでは、フェアな課税所得が確定できないことは明らかであることから、財務省規則では基本的に本店、支店(他に支店があればそれも含む)の資産・負債レシオを確定し、それを支店の資産額に適用し支店のみなし負債額および支払利息額を算定するようになっている。なお、実際の算定法はかなり細かく、また金融機関とそうでない主体に異なるルールが適用されたりするので、実際の適用時には必ず専門家に相談する必要がある。

*租税条約のPE規定

租税条約では、通常、外国法人が米国で事業を行って事業所得を得ている場合、外国法人が米国に恒久的施設(PE)を持っており、かつ所得がそのPEに帰属する場合に米国に課税権(連邦税)があると規定される。Nat Westで争点とされた「米英租税条約」のPE規定には、PEに帰属すると取り扱われる所得算定の際には「PEが独立事業主体」であったら算定されるであろう金額を所得とすることという規定がある。

この規定を文字通り適用すると、米国支店の帳簿に記帳されている負債が独立事業主体が認識するであろう負債レベルから逸脱していない限りはその金額に基づく課税所得の算定が認められる。Nat Westのケースでは米国支店には多くの本支店間借入に基づく支払利息が計上されていた。

*IRSと納税者のポジション

IRSは本支店間借入に基づく支払利息は税務上、費用とすることはできず、本店を含む全世界の資産・負債レシオに基づいて配賦計算された負債から算定される支払利息が費用となるという主張をした。このポジションは財務省規則に基づくものである。

しかし、一方の米英租税条約のPE条項では、支店の課税所得は恣意的な配賦に基づく費用控除ではなく、あくまでも支店が独立事業主体であったらどのような費用を計上できたかという考え方に基づいて費用控除することを規定している。この条項を適用して、本支店間借入に基づく支払利息も費用計上できるはずであるというのがNat Westの主張である。

一審の裁判ではSummary Judgmentで納税者の主張が認められ、この程控訴審でも納税者の主張が認められたものである。

*判決の影響

この判決で全てのケースで租税条約が優先することになる訳ではない。これは租税条約と国内法の「後法優先の原則」、各租税条約の文言等を下に慎重に検討する必要がある。また、IRSはここ何年も、支店の支払利息の費用認識は財務省規則が「唯一」の算定法であると追加文言を足したりして対抗している。また、Nat Westは銀行であり、他の業種とは資本・借入形態が異なる。

さらに、いくら独立事業主体に基づく算定と言っても好き勝手に本支店間ローンを締結して、多額の支払利子を費用化できるという訳ではない。独立事業主体であれば当然、一定の資本金が必要であり、また借入金に対しては市場レートに基づく利息を支払うことになる。これは移転価格の考え方に基づき決定されることになる。

*日米租税条約

今回のNat Westケースが日本企業にとって興味深いのは、面白いことに2005年に発効した「新」日米租税条約には、Nat Westケースで争点とされている米英租税条約の条項と同じ条項が含まれている。さらに米国財務省の解説には、財務省規則に基づく支払利息の配賦計算は各々の資産に係るリスクは一定でないという点が無視されており、場合によっては適切ではなく、その場合には租税条約のPE条項に基づきより弾力的な配賦が認められるという趣旨のコメントがある。これは財務省規則が「唯一」の算定法であるというポジションと真っ向から対立するものであるが、日米租税条約の方が新しい規定であることから、「後法優先の原則」に基づき日本法人の米国支店は、財務省規則の配賦が合理的でないと判断される場合には、租税条約の規定に基づく配賦が可能であると言えるであろう。

Sunday, January 20, 2008

減税「還付小切手」の悪夢(?)が再び

昨年夏ごろから予想されていた通り、ここにきて米国の経済がスローダウンしてきている。特に消費者の購買欲が低くなっている、というよりも購買欲自体は引き続き旺盛だがクレジットマーケットが収縮し、以前のように「お金はないけど借金して欲しいものを今全て手に入れる」ということが難しくなってきているというべきであろう。銀行のWritedownもいつになったら出尽くすのか分からないし、さすがのブッシュ政権も暗雲が立ちこめている事実を認めざるを得なくなってきた。

*そしてまた減税

経済がスローダウンするとお約束のようにブッシュ政権による減税案が浮上する。いつになったら終わるか分からないイラク駐留の戦費等で財政状態が日に日に悪化しているのは新聞など読んでいなくても誰でも予想がつく。そんな局面でもブッシュ政権は過去に次々とこれでもかという程の減税を実現してきているが、今回も何となく「業あり」の減税となりそうな気配である。

減税のタイミングであるが、2007年の税金は2008年の4月15日を期限とする確定申告を待つばかりで、既に申告を済ませている方もいるであろうことから、いくら2007年12月29日という年末ギリギリにAMTパッチを法律化して会計事務所に迷惑を掛けたブッシュ政権といえども今から2007年の減税を講じる訳にはいかない。となると減税は2008年に対するものとなる。例えば2008年に関して所得税の累進税率、すなわちブラケット(先日ポスティングしたFTCのバスケットと間違えないように・・・)の最低水準である10%を時限的に0%とするような方法が考えられる。

2008年の税率を下げることにより、2008年の税負担はもちろん少なくなる。問題はこの減税効果をいかに納税者に直情的に訴え、消費に結びつけ、減速気味の経済を再びジャンプスタートさせるかである。

2008年の減税を納税者の財布に還元させる方法はいくつかある。まず、給与所得者に関しては雇用主が源泉徴収する所得税の%を減税見合い分引き下げる方法だ。この方法は手順が簡単であるが、減税効果に即効性がない。まず、減税の恩典が長い期間を掛けて実現されるために急に大きな買い物などする気にはさせないであろう。米国の給与は最低でも2週間に一回支給される。仮に年間$1,600の減税効果を2週間単位で分割すると給与支給毎の恩典は$60である。もちろんないよりは全然いいが、消費の起爆剤としてはチョッとパワーに欠ける。

話はそれるが米国では給与が月一回などどいう会社はまずない。これは僕も最初は面食らったが、今では一回の給料で一月も持たせるなんて信じられなくなってしまった。また、雇用者から見ると「2週間」という単位は常に14日であり、28日~31日の間で期間内の日数がブレる月給と異なる。したがって週給制は給与の原資となる売り上げ等の収入が常に一定期間に基づくという大きなメリットがあり合理的である。

自営業者に関しては、年4回行う予定納税を減額することができる。同じく年間$1,600の減税効果に基づくと、一回の予定納税当たり$400の減税となる。$60に比べてかなりまとまったお金という感じはする。しかし、多くの国民が給与所得者であることを鑑みると自営業者だけが消費意欲を持っても経済全体へのインパクトは相対的に低い。そこで検討されているらしいのが減税効果を前もって一括で国民に現金で渡してしまうという荒業である。

*魔の還付チェック

国民に減税の恩典を一括払いで前もって現金で支給することができればインパクトは強い。ある日、財務省から自由の女神のすかし絵がプリントされた荘厳な感じの$1,600の小切手(チェック)が郵便ポストに届けられる、というのがイメージだ。そして封筒には「国民の皆さんのために米国政府から・・・」のようなレターが同封されているかもしれない。$1,600をいきなり非課税で受け取ると、日頃どうしようかなと迷っていたPCとかゲームとか何か買いたくなる衝動を抑えきれない消費者が続出する可能性が高い。

しかし、還付チェックはインパクトが強い分、かなりハイメンテナンスである。まず、チェックを財務省が印刷しなくてはいけない。そしてそれを郵便で発送する。多くのチェックが住所違い等で返送されるだろう。

そもそも、2008年の減税は2008年の申告をしてみないと減税対象者すら分からないはずだ。となると減税チェックは前年となる2007年の情報を基に送付されるであろう。2007年に税金を支払っていれば、2008年は仮に所得がなく税金を払う必要がなくても2008年の減税チェックを受け取ることができる。このケースはおそらく「もらい得」となり、2008年の申告時に還付チェックを返金させるような野暮なシステムとはならないであろう。一方で、2007年に申告していない場合には、財務省側にデータがなく、還付チェックの送付はない。これらのケースでは2008年の申告書提出時に減税に基づく低税率を適用して税金を圧縮することになる。となると2008年の申告書には「あなたは還付チェックをいくら受け取りましたか?」というラインが追加され、それに基づいて異なる確定申告額が算定されるということになる。

*2001年に同様の還付チェック

実はこの還付チェックという離れ業にはブッシュ政権下で前例がある。2001年に可決された減税法である「The Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001」だ。この減税は2001年に対するものであったが、2000年のデータを下に2001年内に「Advance Refund Check」という名のチェックが多数発送された。

日本人駐在員の申告書を作成する際に誰がいくらのチェック受け取ったかという情報を正しく収集することが極めて困難であったのを記憶している。当時、会計事務所では「魔の還付チェック」と呼ばれ恐れられていた所以である。チェックの送付はSocial Security Numberの下二桁番号順に2001年7月から9月に掛けて行われたが、非居住者申告している者は対象外であったため、2000年にたまたま非居住者扱いだった者にはチェックが来ない等、かなりの混乱があった。したがって、個人的にはとてもうれしい減税チェックであるが、その後の申告書作成時の悪夢を考えると喜んでばかりもいられない。

*税金を払ってないのに「還付」がある?

さらに今回の還付チェックで議論となっているのが、そもそも税金を支払っていない低所得者層にも「還付チェック」を与えるべきかという点である。予想通りこの点に関しては政党ラインで意見が二つに割れている。共和党は「還付チェックという名からも当たり前のように、税金を支払っている人にのみ戻すものである」と主張する一方、民主党は「税金の還付ではなく政府からの助成金というのが本来の性格であり、お金を一番必要としている低所得者層にこそ恩典が与えられるべきだ」として譲らない。共和党のプランに基づくと潜在的に6千5百万人もの国民が満額の還付チェックを受け取れない可能性があるという試算がニューヨークタイムスでは指摘されている。大統領選挙への影響もあることから、最終的に誰が還付チェック(またはリベート)を受け取ることになるか今後の議論に注目要である。

Saturday, January 5, 2008

FTCのバスケット削減に伴う新財務省規則(2)

2007年12月30日のポスティングではFTCを計算する際に「バスケット」が果たす重要な機能に関して触れた。また、2007年からバスケットが従来の8から2に減るという点についても簡単に触れた。

*生き残った2つのバスケット

2007年から別々のFTC制限枠算定が求められるのは「Passive Income」と「General Limitation」の2つのバスケットに集約されることとなる。二つとも以前から存在するバスケットである。Passive Incomeバスケットに属する所得は相変わらず「Foreign Personal Holding Company Income」を言及して定義されており、大きな変更はない。基本的に配当、利子、賃貸、ロイヤリティー等の投資所得およびそれらを生み出す資産からのネットキャピタルゲインがPassive Incomeとなる。他のバスケットが全て撤廃された関係でPassive以外の所得が全てGeneral Limitationに区分される。

この簡素化は、おそらく前回のポスティングで触れた「Cross Credit」は、基本的にPassive Incomeの利用による手法が最も手軽であり、少なくともPassive Incomeと他の所得を分けておけば多くのケースでバスケット制の目的を達成することができると判断されたためであろう。手間と効果を考えればこの判断は的を得ている。

また、Passive Incomeの定義が従来と変わらないことから、今までPassive以外のバスケットに区分されていた所得がそのままGeneral Limitationにいくのではないかと思われるかもしれないがそうとも限らない。他のバスケットの多くが特別な性格を持つ投資所得であったため、以前は別バスケットに属した所得が今後はPassive Incomeバスケットに含まれることもある。例えば、5%以上の源泉税が課せられる利子所得は以前は「High Withholing Tax Interest」という別のバスケットであったが、利子所得であることから今後はPassive Incomeに区分されるであろう。旧DISCからの配当等も同様である。

*バスケット削減と削減前からの繰り越し

新規則では2007年より適用される2バスケット制への「移行」に係る取り扱いが規定されている。特に過年度には8のバスケットがあり、未使用の外国税金は各々のバスケットに紐付きで繰り越しされている。すなわち、特定のバスケット内で制限枠の関係でクレジットが取れなかった外国税金はそのバスケット内で繰り越されており、将来の課税年度においてそのバスケットに所得があり余剰の制限枠がある場合にのみその将来の年度においてクレジットが認められるというシステムだ。

2007年に過去からの繰り越しがある場合、もし過去においても2つのバスケットしかなかったら各々の税金がどちらのバスケットに属していたかに基づき、適切なバスケットが選択される。当然予想される考え方だ。例えば、過去からHigh Withholding Tax Interestバスケットに属する外国税金が繰り越しされている場合には2007年にはこの税金をPassive Incomeバスケットの税金として取り扱うこととなる。

ただし、このような再考が面倒なケースに備えて「Safe Harbor」規定が用意されている。Safe Harbor規定では、過去Passive Incomeバスケットに属していた税金はそのままPassiveに、それ以外の税金に関してはそのままGeneral Limitationに自動的に繰り越ししてもよいとされる。

また、性格としてはPassive Incomeに属する所得でも、その所得が外国で高い税率(米国の最高累進税率、現状では法人も個人も35%、を越える税率)には、これをGeneral Limitationに強制的に鞍替えさせられる「High Tax Kickout」という規定があるが、過去にKickoutに抵触した外国税金に関しては、新しい法律にも同様のKickoutが規定されていることからGeneral Limitationに繰り越されることとなる。

*バスケット削減と削減前への繰り戻し

繰り戻しに係る規定は繰り越し規定のミラーイメージである。すなわち、2007年またはそれ以降に発生した外国税金を2006年またはそれ以前に繰り戻そうとする場合には、以前の規定では8つのバスケットのどこに属するかを決定し、そのバスケットにのみ繰り戻しが認められる。

*間接税額控除への影響

前回のポスティングで触れた通り、法人は自ら直接支払う外国税金に加えて間接税額控除が認められる。すなわち、10%以上の持分を持つ外国法人から配当を受ける際には、配当原資となる外国所得に対して支払われたと取り扱われる外国の法人税に関してもFTCが認められる。この取り扱いはCFCの留保金に関して「みなし配当」を認識させられる場合にも同様に適用される。

間接税額控除もバスケットに基づく制限枠がある。新規則によると配当またはみなし配当が2006年またはそれ以前の剰余金を原資として支払われた場合でも、2つのバスケット制を適用することになる。外国法人の剰余金および過去の外国税金は過去のバスケット区分に係らず、2007年段階では2つのバスケットに整理し直されることとなる。この作業に関しても上述の繰り越しに係るものと同様の(しかし若干複雑な)Safe Harbor規定が設けられている。