Tuesday, August 25, 2009

スイス銀行の匿名口座と米国の「二枚舌」

スイスの銀行と言えば昔から金持ちとかアングラマネーを持つ者が匿名口座を持つというイメージがある。スイスには古くからの「Bank Secrecy Act」(銀行秘密法とでも訳すべきか?)という法律があり、銀行口座の本当のオーナーを対外に開示してはいけないそうだ。ちなみに僕が香港に居たとき(もう20年近くも前・・・)も似たような法律があったのを記憶している。また、当時の香港では会社を設立する際に株主、取締役を全て「Nominee」と呼ばれる名義だけを貸す者(法人を含む)の名前で登記するだけで済んでいた。そのようなシステムでは、会社の本当のオーナーを対外的に知られることなく活動ができる。銀行口座だってそんな状態で持つことができた。

自分の口座だと悟られることなく銀行口座をオープンできるというのは税金を支払いたくない者にとっては極めて都合がいいシステムだ。所得をそのような口座に入金すれば所得を受け取ったこと自体がバレ難い。さらにそこから得られる利子所得等の投資所得の存在も分かり難い。

もちろん、税金は税務当局に分かるか分からないに限らず、自己申告して納付する必要がある。しかし、現実には匿名口座が脱税の温床であることは中学生でも分かるだろう。そんな当たり前の事態を長~い間放置しておきながら、ここに来てそのような動きに網を掛けたいという動きが加速している。

*UBSに対する米国の強行姿勢

スイスのUBS銀行を相手にIRSが訴訟を起こし、アメリカ市民、居住者がオーナーである口座の実態を開示するように迫っていた。IRSとしてみれば一見当然のリクエストである。米国市民や居住者が普通に利子所得等を受け取れば、総合課税で最高35%(連邦)で課税できるのに、海外の銀行を利用してこっそりと投資所得を非課税で受け取っているような金持ちの輩がいるとなれば、当然相手国にその開示を迫りたくなるだろう。

銀行としては口座のオーナーを開示することはスイスの内国法に違反することになり極めて苦しい立場に追い込まれていた。つい最近、開示をする方向で調整が付いているようだ。

*でも当事者の米国にも実質的なBank Secrecyが・・・

スイスの件だけを読んでいると米国の主張は理にかなっていると思われるのだが、実はまたしても「さすがアメリカ」とでも言いたくなるオチが隠されていた。

この点に関してタックスアナリストという記事に面白い記載があった。僕もかねてから不思議に思っていたことなのだが、実は米国の銀行に「米国非居住者」が銀行口座を開くと、そこから発生する利子所得に関して銀行は何の報告義務も負わない。

米国非居住者が米国銀行から受け取る利子所得は米国では非課税だ(ECIのケースを除くが個人の利子所得がECIとなるケースは稀)。これは米国の銀行に外国からお金を預けて欲しいという政策に基づくもので、これ自体は何の問題もない。問題はそのような利子所得は多くのケースで非居住者が住んでいる本国では課税されるであろうにも係わらず、利子所得の情報が全く分からない状態にある点だ。

すなわち、米国市民がスイス銀行にお金を預けて利子所得を受け取ってもその口座の存在が米国IRSから見て分からなかったのと全く同様に、メキシコ人とか日本人が米国の銀行にお金を預けて利子所得を受け取っていてもその口座の存在はメキシコや日本の税務当局には一切分からない。本国IRSにも報告がいっていないのだから他の国で分かるはずがない。

*報告されるとお金が米国から逃げる?

米国市民や米国居住者が米国銀行から利子所得を受け取る場合には、利子所得の金額を銀行がForm 1099INTにて毎年IRSに報告する。したがって、米国市民、居住者で米国銀行からの利子所得を申告しない者は普通はいない(純粋に忘れている人は除き)。申告しなければIRSがNoticeが来るのを知っているからだ。

一方で米国非居住者の口座に関しては銀行側に一切報告義務がない。本来であれば、非居住者の受け取るECIでないFDAP所得(=投資所得)はForm 1042という様式にて銀行により報告されるべきなのだが、銀行の利子所得は不思議とその規定から免除されている。

実は以前に非居住者が受け取る銀行からの利子所得もForm 1042の報告対象にするという財務省規則が提案されたことがある。その提案は銀行業界から猛反対を受けて廃案となった。銀行業界によると「そんなことをしたら非居住者は米国銀行からお金を引き上げてしまい、多くの銀行の経営が破綻し、連鎖反応的に米国企業の経営をも圧迫する」というものだったらしい。すなわち、報告をしないからこそお金が集まる、言い換えれば、本国でその存在が分からないからこそ非居住者は米国の銀行を利用してくれるのだ、ということになる。タックスアナリストの記事によると米国から引き上げられる金額は$100Billionを超えると推定されていたらしい。100円換算で10兆円だ。

*スイスへの要求とメキシコからの要求

米国は自分の国の税金の徴収に支障があるとしてスイスにかなり強く口座情報の開示を強要した。しかし、実はメキシコから全く同様の要求を米国そのものが受けている。メキシコのドラッグ・ディーラーが得るアングラ・マネーが米国の口座に隠されているのでその存在を知りたいというのが直接のきっかけだそうだが、米国の口座に隠されているのはおそらくドラッグ・マネーばかりでなく、富裕層の多くの者の資金が含まれているだろう。

UBSに強硬な態度を取っている米国はどうでるか?他の国の脱税が問題となると一転して自国の銀行を守るのだろうか?だとしたら凄い二枚舌だ。

Saturday, August 15, 2009

時代に逆行(?)アメリカ国際課税ルール(15)

前回のポスティングでは、オバマ政権の国際課税改定案の3本柱「Anti-Deferral」、「Check-the-Box」、「外国税額控除」の次に日本企業側で関心が高いと思われる「アーニングス・ストリッピング規定」改定案に関してまとめてみた。

今回はもう少し「渋い」規定と言える「80/20法人」に触れてみる。

*外国法人が米国から受け取る配当・利子所得

外国法人または米国非居住者が受け取る配当所得、利子所得は、それらの所得が事業所得(ECI)と取り扱われる場合には申告所得として累進税率に基づく法人税・所得税の対象となる。日本のように米国と租税条約を締結している国の居住者の場合には多少条件が緩和され、配当や利子の基となる資産(株式、貸付等)が米国の恒久的施設(PE)の活動と実質的な関連がある場合には、申告所得として累進税率に基づく法人税・所得税の対象となる。

現実には配当や利子がECIとなったり、PEに帰属するケースはどちらかというと稀で、外国人の受け取る配当や利子所得は多くのケースで単なる「投資所得」であることが多い。配当、利子所得がECIでもなく、PEにも帰属しない投資所得である場合、配当や利子所得が「米国源泉所得」となる範囲で米国の30%源泉税の対象となる。この源泉税は租税条約により減免される。日本居住者が受け取る米国源泉の配当は持分その他の条件次第で0%~10%となり、利子所得は10%の米国源泉税対象となる。

したがって、外国人が配当、利子所得を受け取る場合には、それが「米国源泉」かどうかという判断が重要となる。米国源泉であれば米国で源泉税対象となり、他国の源泉所得であれば、米国での源泉税の支払いは必要ない。

一般的に「米国法人」が支払う配当、米国法人・米国居住者が支払う利子は米国源泉だと規定されている。

*80/20法人

上述の「米国法人が支払う配当、米国法人・米国居住者が支払う利子は米国源泉」という一般規定にはマイナーな例外がある。これが「80/20法人」だ。

80/20法人の規定では、米国法人の3年間にわたる所得のうち80%以上が外国源泉の事業所得の場合、その法人から受け取る利子所得は源泉税から免除され、また配当は外国源泉事業所得に対応する部分が源泉税から免除される。

今回の法改定案には関係ないが、逆に外国法人からの配当でも、その法人の3年間にわたる所得の25%以上が米国事業所得の場合には、配当の一部が米国源泉と取り扱われることもあるので注意が必要だ。

*80/20法人の撤廃

オバマ政権の改定案ではこの80/20法人を完全に撤廃しようとしている。すなわち、米国法人の所得がどれだけ外国事業からのものであっても、米国法人から受け取る配当、利子所得は常に米国源泉所得扱い(=源泉税対象)となる。

日本企業で80/20法人規定を活発に利用しているところは少ないが、他の国からの米国投資形態にはたまに利用されている。

*年々厳しくなる源泉税の取り扱い

経済、特に金融が急激にグローバル化し、米国が以前にも増して資本の輸入国となっている今日、源泉税は当然IRSにとって注目度の高い分野だ。この点に関しては2008年の11月に「外国人への支払い時の源泉税IRS税務調査強化」というタイトルで何回かシリーズとして詳解したので参照して欲しい。80/20法人規定の撤廃案が日本企業に大きな影響を与えるケースは少ないと思うが、米国源泉税規定にきちんと準拠しているかどうかを見直しておく必要がある。

Sunday, August 9, 2009

時代に逆行(?)アメリカ国際課税ルール(14)

前回までの13回にわたる「長編」ポスティングで、オバマ政権の国際課税改定案の3本柱「Anti-Deferral」、「Check-the-Box」、「外国税額控除」に関してかなり詳しく説明した。今回のポスティングでは3本柱以外の国際税務改定案で日本企業側で関心が高いと思われる「アーニングス・ストリッピング規定」改定案に関してまとめてみたい。

*アーニングス・ストリッピングの背景

日本企業の米国税務を語る上で欠かせないトピックとしては1に移転価格、そしてその次に位置するといってもいいのがアーニングス・ストリッピング規定だ。

両規定とも、80年代後半から90年代前半に掛けて、猛烈に米国マーケット・シェアを獲得した日本企業が、米国でマーケット・シェアに準じる「正当なシェア」の米国法人税を支払っていないという実態に基づいて強化されてきたという歴史を持つ。

80年代後半、90年代前半、日本企業が米国でそれ相応の法人税を支払っていないのは、「当然」移転価格やDebt Push-Down等のプラニングを駆使して低税率国に所得が移転されているからだ、と米国財務省や議会は考えた。米国企業のタックス・プラニング感覚はもちろん「世界共通」であるとしか思っていない彼らにしてみれば、当然行き着くべき結論だろう。ところが実態は全然違う(英語で言うところの「Anything but…」のような感じ?)ことは後述する。読者のみなさんもそれは違うというのは感覚的に分かるであろう。20年後の今でも、借入をグループ内で有効に利用してグローバル税コストの適正化を図っている日本企業はとても少ない。世界各地の企業が米国のような「高税率国」に投資する際には「まず第一に」バランス・シートに借入をどれだけ取り込むかを検討する点と比較して、極めて興味深い。というか、個人的にはもう少し考えてもいいのではないかと思う。税コストの低減化を図るということが何かギミックかのように考えられるカルチャーがある限り、難しいのかもしれないが、外国子会社からの配当が非課税となった今、日本企業としてはこの点を検討し直す絶好のチャンスだろう。

海外の関連会社からの多額の借入を利用して米国課税所得を圧縮する(=EarningsをStripする)手法に網を掛ける目的で1989年にアーニングス・ストリッピング規定が導入される。税法上のSec.163(j)に規定されるため、日本企業的には移転価格のSec. 482、企業年金で日本版もできた(米国のものとは全然違うが・・)Sec.401(k)、と並んでよく知られているSection番号だ。1991年に「暫定規則」が発表され、その後確か規則は最終化されることなく現在に至っているはずだ。1993年には海外の関連会社から直接借入をしているケースに加えて、海外関連会社が保証を差し入れている第三者借入も規定の対象となった。

実は僕はこの暫定規則が最終化されるのを密かに20年近く待っている。というのも、法律上は「連結納税グループ(または連結納税できるが敢えて選択していないグループ)」に関してはアーニングス・ストリッピングの計算を合算ベースで行う、と規定しているように読めるが、暫定規則では共通の親会社を米国に持たない関連会社グループでも合算計算をしなくてはいけないように規定されており、最終規則での解釈が待たれていたからだ。

*今回の改定

現状のアーニングス・ストリッピング規定に関しては2007年11月30日の「Earnings Stripping Ruleの今後(1)」、「同(2)」で詳しく解説しているのでそちらを参照して欲しい。

今回の改定はもちろんアーニングス・ストリッピング規定を強化しようとするものだが、一番興味深いのは強化された規定は「米国から脱出した移民企業の米国子会社」のみに適用されるという点であろう。すなわち、最初から外国会社に所有されている米国法人には強化された規定は適用がないということになる。日本企業はもちろん米国から脱出した企業ではないため強化規定の適用はない。ただし、現段階では法案でしかなく、今後の審理過程で歳入と歳出の帳尻を合わせるため、適用が拡大される可能性は残る。

強化案には「負債資本率1.5に基づくセーフハーバーの撤廃」、「制限額算定基準の調整後課税所得50%から25%への引き下げ」が盛り込まれている。

*なぜ「米国脱出企業」のみが標的に?

上述の通り、強化案の適用は「米国脱出企業の米国子会社」に限定されている。これは財務省が過去何年もの申告書を基にスタディーを行った結果、日本企業を含む最初から外国に所有されている企業に関しては借入を利用して不当に所得を圧縮しているという統計的なデータは(少なくとも現時点では)得られなかったという発見に基づく。単純に利益率が低い?という可能性が指摘されたとのことだ。この点、移転価格問題は引き続きフォーカスされるだろう。

日本企業の多くがこのスタディーの対象になったことは間違いなく、日本企業のデータを解析すればアーニングス・ストリッピングを駆使して米国税負担を軽くしていないことは明らかだっただろう。ある意味、汚名が晴れたとも言えるが、財務省の方は「どうしてしてなかったんだろう・・・」という反応を持ったかもしれない(笑)。一方で米国から脱出した企業は、外国法人に変身することで米国課税対象を米国でのオペレーションに限定したばかりでなく、その米国オペレーションの課税所得すらも徹底的に「ストリッピング」してしまったという傾向が明らかだという結果が出ている。なかなか凄まじい。なお、米国多国籍企業の米国脱出(=Inversion)自体は税法改定により年々難しくなってきている。日本企業等の普通の外国多国籍企業が果たしてアーニングスをストリップしているかどうかに関する最終結論は先延ばしとなり、もう少し情報を集めてから最終的な判断をするとされている。その情報収集のために導入されたのがForm 8926だ。

という訳で現時点では日本企業としては心配に及ばない強化案だ。もちろん従来からのアーニングス・ストリッピング規定は継続して適用される。関連者間の借入に関しては他にも「過小資本」税制も存在するためにプラニングの際には十分な検討が必要だが、日本企業もそろそろ各グローバル・グループ企業のDebt/Equity率を見直す時期では?と思う。

時代に逆行(?)アメリカ国際課税ルール(13)

前回までの何回かのポスティングで、オバマ政権による外国税額控除システムの改定案を詳しく解説した。米国多国籍企業が間接外国税額控除の対象となる外国法人税をいかに(実態より?)大きく見せて節税を図ってきたか、という点およびその具体的なテクニックを理解することができれば、改定案の目的が明確になる。

実は今回の国際税務改定案には、もう一つ外国税額控除に係わる規定が盛り込まれている。今回のポスティングではそちらを説明する。

*外国法人税は誰が払っている?

外国税額控除システムを適切に運用する際に、誰がいくらの外国法人税をいつ払っているのか、という点が明確である必要があるのは言うまでもない。これは一見、当たり前のことであるが、誰に外国法人税の支払い義務があるかという決定は一義的にはその国の法律で規定されることになるため、米国側で簡単に把握できないこともあるし、把握できたとしても意外な結果となることもある。また「意外な結果」を利用していろいろなプラニングが可能となることもある。

*外国法人税と外国所得の整合性

従来、外国税額控除の算定目的では、外国法人税は現地の法律に基づき税金を支払う義務を法的に持っている者がその税金を実際に支払った者であると取り扱われてきた。しかし、世界にはいろいろな法律があり、中にはこの考え方に基づくと、実際に課税所得を認識している事業主体とは異なる外国子会社が外国法人税を支払っていると取り扱われるケースがある。そのような「ミスマッチ」を利用したプラニングに網を掛ける目的で、改定案では「外国税額はその税額の基となる課税所得を認識した事業主体が支払ったもの」として、外国税額控除を計算するとしている。

実はこの改定の裏にはIRSが敗訴したルクセンブルグに係わる有名な判例がある。

*Guardian Industries Corpケース

この判例では、米国法人がルクセンブルグの事業主体を100%持っており、Check-the-Box規定に基づき当ルクセンブルグ事業主体は「米国税務目的」では「Disregard Entity」、すなわち米国法人の支店と取り扱われていた。一方、このルクセンブルグ事業主体はルクセンブルグにおける事業グループの持株会社の位置づけにあり、ルクセンブルグで連結納税を行っていた。

このケースの「おち」はルクセンブルグの内国法に基づくと、連結納税グループ全体の所得に対する納税義務は持株会社のみにあるという点だ。米国税務目的ではルクセンブルグ持株会社は支店と取り扱われているため、当事業主体の支払う外国法人税は「直接税額控除」の対象となる。一方で、実際の課税所得は持株会社以外のルクセンブルグ事業会社にあるため、そこから持株会社(=米国では支店扱い)に配当(Subpart Fでみなし配当と取り扱われる金額を含む)が行われるまで米国での課税所得とはならない。

となると、米国法人はルクセンブルグ法人税の全額を米国目的で外国税額控除の対象とできるにも係わらず、この法人税の基となるルクセンブルグ課税所得には米国で課税されないということになる。ここ何回かのポスティングでおなじみの「Cross Credit」を利用して米国税負担の圧縮が可能となる。

IRSは「連結納税グループの法人税は、税金の支払いに関して連帯責任(Joint and Several Liability)がある限り、その所得を認識している事業主体に配賦されなくてはならない」という旨の財務省規則条項をもって対抗したが、裁判所はルクセンブルグの法律ではグループ事業主体は税金支払いに関して連帯責任は負っておらず、持株会社のみに支払いの責任があると認定し、IRSにとっては万事休すという状態になった。

現行の法律では外国の法律に基づいて支払いの責任を持つものが税金を支払っていると取り扱われることから、経済的な結果はおかしいが、この判決は法解釈としては極めて妥当なものである。

IRS側としてはこのようなミスマッチに対抗するには、法律そのものを変更するしかないという状態に追い込まれた形となり、今回の法改定案の提出に至っている。世界にはいろいろな国があり、その果たしてどれだけの国がこのようなミスマッチ型の規定を持っているのかを完全に把握している訳ではないが、ルクセンブルグの考え方は例外的なものだろう。したがって、この改定案のインパクトは相対的に低く、前回までのポスティングで解説した「High Tax Pool」の利用制限に比べると、適用も影響も限定的なものだ。

ここまでのポスティングで13回にわたって、オバマ政権の国際課税改定案の3本柱「Anti-Deferral」、「Check-the-Box」、「外国税額控除」に関してかなり詳しく説明した。次回のポスティングでは3本柱以外の国際税務改定案で日本企業側で関心がありそうなものをいくつかまとめる。

Thursday, August 6, 2009

時代に逆行(?)アメリカ国際課税ルール(12)

前回のポスティングでは米国税務目的で算定される外国子会社のEarningsを圧縮することによるマジック、また圧縮テクニックとして常套手段として用いられる海外子会社買収時のSec.338選択に関して触れた。

*オバマ政権による改定

以前のポスティングに書いた通り、改定案では、米国が海外子会社から配当を受け取る際に、みなしで支払ったと取り扱われる外国の法人税の金額を「外国子会社の合算」ベースで計算することと規定している。すなわち、仮に累計Earningsと比べて累計法人税額が高い、いわゆる「High Tax Pool」を持つ外国子会社から配当を受け取ったとしても、その配当に対して外国で支払われたと取り扱われる外国法人税は、High Taxプールの子会社のみのEarningsと法人税で算定する(従来の方法)のではなく、「Low Tax Pool」を持つ外国子会社を含む「全ての外国子会社」のEarningsと法人税の「合算額」に基づいて算定する必要が生じることとなる。

となると、従来のように「High Tax Pool」を持つ海外子会社だけを「つまみ食い」して配当させて、高額の間接外国税額控除を取るという手法は認められない。

*算定法

改定案に基づく具体的な間接外国税額控除の算定法は次のようなものとなる。ある年に間接外国税額控除の対象となる外国法人税は、その年に外国で計上される外国法人税に「その年に配当(Subpart F等に基づくみなし配当額を含む)され米国で所得認識される金額」と「その年の外国子会社のEarningsの合計額」の比率を掛けて決定される。

この算定式に基づいて、間接外国税額控除の対象とならない金額は「繰延外国法人税」となり、将来に繰り越される。繰延外国法人税は毎年累計され、将来、繰延Earningsが米国に配当された時点でその配当額が繰延Earningsに占める比率に基づいて間接外国税額控除の対象となる。

*米国多国籍企業の対応策

この改定案が本当に法律化されるとなると、実際に法律が効力を持ち始める前に「High Tax」プールからの配当を緊急に実施するなどの対策を実行する米国多国籍企業が多いだろう。合算で平均レートを用いることになっても、個々の外国子会社の実効税率は高いに越したことはなく、その意味で今後もEarningsの圧縮は継続される。その効果が以前ほどではないということだ。

Earningsがマイナスの外国会社がある場合には、合算ベースでの実効税率の算定にプラスの効果が出てくる。

また、今までは配当を行わない会社のEarnings(=E&P)の算定は比較的簡便に算定していたようなケースもあるが、今後は全ての海外子会社(CFCではないが、間接税額控除の対象となる10/50法人を含む)のEarningsを毎年きちんと把握しなくてはいけないという実務的な副作用もある。

*直接外国税額控除との関係

現時点での改定案を見ると、今回の改定は間接外国税額控除のみに影響がある。配当に対する源泉税等に適用される直接外国税額控除には特に影響がない。

次回のポスティングでは外国税額控除に関して提案されているもうひとつの改定案に関して触れる。