Sunday, February 15, 2009

海外からの配当非課税米国版の「顛末」

日本では海外子会社からの配当金が4月から非課税となる方向だが、米国でも時限措置で一年間(暦年課税年度の場合には2004年または2005年の選択)、海外子会社からの配当を85%非課税とする選択が可能であった。今回の日本の税制との簡単な比較は「2008年5月24日のポスティング」を参照して頂きたいが、米国の制度が日本のものと際立って異なるのは通常の配当ではない多額の配当を米国に戻し、その資金を「米国での雇用・投資を促進する目的に使用される必要があった。

以前のポスティングでも触れた通り、具体的には「米国投資案(Domestic Reinvestment Plan)」というトップ経営陣に承認され文書化されたプランに基づき配当された金額が米国での雇用、従業員教育、設備投資、R&D、雇用創出のための企業の財務体質強化、等の目的に使用される必要があると規定されていた。また、配当を経営陣の報酬に回してはいけないという規定も設けられていた。

しかし、現実には賢い米国企業に裏をかかれ、立派なプランに基づいて非課税で資金は戻ってきたが、実際には米国の雇用、投資にプラスの効果をもたらすような使われ方はしていない、というデータが民間では実しやかに語られていた。

*ついに議会が質問書発行

米国企業がちゃっかりとラッキーして非課税で資金を米国に戻した点に関するコメントは従来はあくまでも民間の非公式なものであった。それがここにきて遂に議会が動き出した。具体的には上院の「Permanent Subcommittee of Investigation」という委員会が2004年または2005年に非課税措置を利用して資金を海外から資金を戻した米国企業に対して「厳しい内容」の質問書を送り付けたのだ。

質問の内容はかなり直接的だ。「Domestic Reinvestment Plan」のコピーを同封して、そのプラン通りに事が運んだのか、プランから逸脱した行為がなかったか、資金がどのように使用されたか、2002年から2008年の従業員数の推移、同期間のR&D支出金額の推移、同期間の自社株式買戻し詳細、同期間の役員報酬の推移、2005年から2008年の借入金返済詳細、等ビシビシと続く。

そして極めつけは「非課税で受け取った資金がどのように米国の雇用、R&Dの増額に寄与したか具体的なデータに基づいて説明せよ」と締めくくられている。非課税で資金を戻した企業が今回の不況より相当前にレイオフを繰り返していたという報道もあり、企業によっては返答に苦慮するようなケースもあり得るが、その辺は創作文章力に富む米国企業なので表面的には「なるほど・・・」と思わせる回答となるだろう。どこまで議会側が表面的な回答の奥まで突っ込みを入れることができるかが真相解明の鍵となる。

*米国企業は非課税措置が病みつきに

米国議会ではおりから景気刺激法案が審理されていたが、このタイミングで質問書が発行されたのは偶然ではない。実は今回の景気刺激策に2004年同様の非課税措置を盛り込むべきだ、というロビー活動がかなり活発に行なわれており、現実に上院では盛り込むかどうかの投票にまで至っている。

しかし、ロビー活動を必死で行なっていた企業の中には2004年の非課税措置で実際には雇用もR&Dも増やさず、株主や役員にその恩典を間接的に回しラッキーしたのではないかと思われるところも含まれているとみる向きがあり、実際には今回の景気刺激策には盛り込まれていない。

その審理の過程で実際に何が起こったのかを見極める必要がある、ということになった。また、2004年時の法審理の際に議会の意思として「これは一回きりの特別措置だ」という記述があり、その点も再登場のネックになったと言われている。

一方で米国企業は甘い汁を一度吸った感覚が忘れられず、「一度あったのだから又ある」という期待を持っているだろう。結果として、米国への資金還流を促進する目的で制定された2004年の法律が、その時限効果が消滅した後は、次の時限立法を待つことで資金を海外に滞留させるという逆効果を持つようになってしまったようだ。また、いかにグローバルベースでの税負担を低く海外から資金を戻すかというプラニングに対する許容度が高くなり、以前よりもアグレッシブなストラクチャーが目立つような傾向にあるという話もある。

そんな中で日本が無条件で海外子会社からの配当を非課税にするというのはとても興味深い方向性であるといえる。