今日は久々にハードコアなSub Cの話しとなる。Sub Cとはもちろん税法のSubchapter Cのことで、法人と株主の間で起こる様々な取引に対する課税を規定している部分だ。パススルーを規定するSub Kと並びその複雑さと面白さで多くのタックス専門家を魅了し続けている(と同時に納税者を困らせ続けている、とも言える)。
個人的にもまだまだ勉強しないといけない分野で、特に国際税務とSub Cの架け橋とでも言うべきSec.367に関しては更に深入りして理解しないといけないと痛感することが多い。
ちなみに大学のクラスとかで「Corporate Tax」とかいうクラスを受講すると、その内容のほとんどはSub Cのことで、大概Corporate Tax Iが配当を規定した301から清算規定くらいまでを網羅し、Corporate Tax IIで非課税再編、スピンオフとなる。Corporate Taxという名前から、これを受講すると会計事務所で最初の何年か必ず担当させられる(=こき使われる?)法人税の申告書(Form 1120)の作成に役立つと思っている若い人をたまに見かけるが、1120の作成はどちらかというと通常のタックス(何が所得で、何が費用)の世界に近い。Sub Cはあくまでも株主との関係における課税関係がフォーカスとなる。
*F型再編
最近の個別通達でひとつ面白いものがあった。PLR201033016がそれだが、ここではいくつかのステップを踏むグループ内再編をF型再編として非課税扱いを認めている。
非課税再編に関しては今までにも多くのポスティングで触れているので、ここでまた再編そのものの説明はしないが、米国の非課税再編はA~Gまである。これは税法で非課税再編を規定する条項のアルファベットをとったもので、A~Dまでは買収型(ただしDは非課税スピンオフのワン・ステップにも利用される)、Eは資本取引に係るもの(Recap)、Fは変身型、Gは倒産型となる。
今回のテーマであるF型再編は、他の法人を買収・結合したり、法人を分離したりする取引をカバーする他の多くの再編と異なり、一企業が何らかの変身をするようなケースに適用される。例えば、カリフォルニア法人だった企業が、上場を前にデラウェア法人に変わりたい、というようなケースが代表的だ。この場合、カリフォルニア法人がそのままの法人格でデラウェアに登記しなおすことは通常せず、新規にデラウェア法人を設立し(Merger Co)、そこにカリフォルニア法人を合併させ、カリフォルニア法人の持っているもの全てを法的にデラウェア法人に移管し、カリフォルニア法人が消滅することで目的を達成することになる。
厳密に言うとカリフォルニア法人からデラウェア法人に資産が移管されているので、非課税とならないとカリフォルニア法人で資産売却益に課税される。さらに株主は含み益に対してキャピタルゲイン課税され最悪のダブルタックスとなる。
ここで有効なのがF型再編規定だ。上のケースのように実質何も変わってないけど、法人の身分的な部分を変更するために行なわれた取引であれば非課税再編として課税が見送られる。
合併を規定するA型再編、資産取得を規定するC型再編、グループ内再編のD型と大きく変わらないような気がするかもしれないが、F型には更なる有利点がある。
F型再編は基本的に一人で変身するような局面が想定されているため、他の再編で常に大きな検討事項となる「持分継続」とか「事業継続」という要件を満たす必要がない。最も、登記州を変更するだけであれば持分も事業も普通に継続するのが当然だが、事実関係次第ではこの点が生きてくることがある。
*PLR201033016
この個別通達では持株会社であるPが沢山の子会社を持っているが、その中にP-S1-S2-S3-S4という5社のチェーン(100%の持分で縦に繋がっているグループ会社)がある。PからS3 までは株式会社であるが、S4はLLCだ。S4は支店扱い(Disregarded Entity)を選択していたが、近年Check-the-Boxで「法人扱い」を選択している。
S4が行なっている事業の拡大、資金調達のためにS4は第三者と合弁に踏み切ることとなる。第三者の資本をパススルーとして受けるのが条件だが、S4が既にCheck-the-Boxに基づき法人の選択をしているため5年間はパススルー扱いの選択ができないという問題が発生する。S4が新規設立のLLCに事業を出資する案も検討されたが、資産の出資は実務的ではないと判断された(名義変更等がやっっかい)。
そこで、S3 が新規法人のHoldcoを設立し、HoldcoはInvestcoという100%子会社LLC(税務上はDisregardで支店扱い)を設立する。さらにこのIvestcoは100%子会社LLCであるOptco(同じく税務上はDisregardで支店扱い)を設立する。その後、S4はOptcoに合併される。その後で、合弁相手の第三者にはHoldcoがIvestcoの持分50%を売却し、結果としてパススルーであるInvestcoにPグループはS3 、Holdco経由で50%、第三者も同じく50%の持分を持つこととなる。
沢山の主体が関与しているので関係を整理すると、S4のOptcoへの合併は会社法上はOptcoそのものへの合併でHoldcoの株式を対価とするため三角合併となる(間にIvestcoがあるので親ではなくお爺さん(=Holdco)の株式を利用)。一方、税務上はIvestcoとOptcoが支店扱い(合併時点では)となるため、S4の合併は直接Holdcoとの合併されたものと扱われる。
この再編はA型(合併)、C型(資産買収)、D型(グループ内資産買収)に適格となる可能性もあるが、そのためには合併後にHoldcoが何%の持分を持っているとか、Ivestcoの経営にどれだけ参加しているか、という点の分析をして事業継続要件が満たされているという点の確認をしないといけない(今回のケースでは50%譲渡なので要件が満たされる可能性あり)。
ただ、この通達ではそれらの確認はせず、再編をF型で適格としている。すなわち、S4が単にHoldcoに「変身」しただけという理論だが、その後のInvestcoの売却はF型再編の要件には影響がないとしている。これはF型再編が単独再編であり、事業継続要件のテストを必要としないことを意味していると取れる。このことから、大きな持分を譲渡する合弁契約ではF型再編の利用が鍵となるケースもあり得るだろう。
Tuesday, August 31, 2010
失効間近のブッシュ減税(3)
前回はブッシュ減税失効の遺産税に対する影響に関して触れたが今回のポスティングでは個人所得税への影響を考えてみたい。
*個人所得税率アップ
前回までのポスティングで触れているように、このまま議会が何もしないと2011年1月1日から、累進の最高税率が35%から39.6%にあがる。またほとんどのキャピタルゲインに対する税率が15%から20%に戻り、15%で課税されている配当は通常所得として最高39.6%で課税されることとなる。
オバマ政権としては2001年および2003年のブッシュ減税のうち、年収20万ドル(夫婦合算の場合は25万ドル)までの納税者に対しては減税を延長するという方針を打ち出している。しかし、ブッシュ減税の最大の受益者は富裕層であったと見られることから、富裕層に対する減税延長がない場合には共和党サイドから強い反発を食らう可能性が高い。
タダでさえ景気が不安定で消費が滞っている中で、増税を決行すると景気が更に悪化するという見方もある。この点に関してはいろんな経済学者が諸説唱えているので実際のところはよく分からないが、短期的な景気のことを考えると増税はマイナスだろう。
また、増税反対の話しが出る際に必ず言及されるのが「Small Business」だ。「富裕層が損するから」という理由は政治的に受けが悪いのは明らかなので、代わりに「Small Business」のオーナーが打撃を被るという理由がよく引き合いに出される。ビジネスはスモールでも(上場企業みたいに規模は大きくなくても)、個人レベルでは相当儲けている人たちは多いだろうから、確かに税率アップはSmall Businessへの悪影響もあるだろう。この点に関しても異論があり、そもそも夫婦合算で25万ドルまでであれば増税はないのだから、オーナーレベルではそれ以上儲けている「Small」ビジネスだけに影響があることになる。すなわち、潤っているSmall Businessのみに影響するのだから仕方がないではないか、という意見だ。しかし、儲かっているビジネスこそ雇用を生み出す原動力となるのだから、そこに増税はないだろう、という声もある。
また、米国で事業を展開する日本企業にとって、個人所得税率のアップは米国派遣員のグロスアップ後の人件費を押し上げることとなり頭が痛い。特に現時点では円高が著しいことから、日本円建支給の報酬(留守宅とかボーナス)のドル換算額が膨らむ傾向にあり、円高が来年まで続くとダブルパンチでグロスアップ後の人件費が嵩む。
*用意周到な納税者達
納税者側も「減税を何とか延長して欲しい・・・」と法律改正を願ってはいるものの、単に議会頼みの状態で手をこまねいている訳ではない。特に富裕層には2011年の増税の後に2013年のMedicareタックス増税が控えているだけにかなり真剣にプラニングモードとなっている。
2011年の税率が高いのであれば、2010年に所得を認識してしまおうという動きが加速している。例えば、ウォール街の金融機関では通常1月に支給される業績連動の期末ボーナスを今年に限っては12月に支給しようと検討しているところが多いと聞く。金融業界というかファンド業界では更に「Carried Interest」が通常所得として課税される影響も検討する必要もある。
また、配当を2010年に支払うという企業も多いだろう。何と言っても配当は12月31日に受け取れば15%の課税で済むものが、2011年1月1日からは最高で39.6%となる可能性があるからだ。配当政策の見直しは単なる配当の増額、前倒しに限らず、自社株の買い戻し、スピンオフその他の検討も視野に入る可能性がある。
また含む益を持つキャピタル資産の売却にも拍車が掛かる。現に裕福な投資家が保有するS法人を今年中に急に売却したいと提案され、買収のデューデリに入っている案件もある。年内のクロージングがMustということでその理由を尋ねたら、ブッシュ減税の失効にあった。
個人レベルで考えると、タイミングに関してコントロールの効く「個別控除(=Itemized Deduction)」、例えば慈善団体への寄付金を2010年ではなく2011年に繰り延べるというのも一つの策だと言われている。個別控除の税額に与えるインパクトは個人の限界税率で算定できるからだ。ただし、個別控除に対しては高所得者に対する控除額のフェイズ・アウトが2011年に高くなる点、またAMTが今後どのように推移していくか、等、税率アップ以外のデメリットを加味して検討していく必要がある。
*久しぶりに逆転する法人税率と個人所得税率
2011年の増税が現実のものとなる場合にもうひとつ興味深い現象として、法人税率(=35%)を個人所得税率(=39.6%)が久しぶりに上回るという点がある。一概には言えないが、場合によってはS法人とかLLC等パススルーで事業展開していた個人が事業主体のC法人への変更を希望するようなケースが出てくるかもしれない。
2010年も残すところ僅か4ヶ月、しかも11月には中間選挙があり、ブッシュ減税失効の行方は今後、注目度が高い。
*個人所得税率アップ
前回までのポスティングで触れているように、このまま議会が何もしないと2011年1月1日から、累進の最高税率が35%から39.6%にあがる。またほとんどのキャピタルゲインに対する税率が15%から20%に戻り、15%で課税されている配当は通常所得として最高39.6%で課税されることとなる。
オバマ政権としては2001年および2003年のブッシュ減税のうち、年収20万ドル(夫婦合算の場合は25万ドル)までの納税者に対しては減税を延長するという方針を打ち出している。しかし、ブッシュ減税の最大の受益者は富裕層であったと見られることから、富裕層に対する減税延長がない場合には共和党サイドから強い反発を食らう可能性が高い。
タダでさえ景気が不安定で消費が滞っている中で、増税を決行すると景気が更に悪化するという見方もある。この点に関してはいろんな経済学者が諸説唱えているので実際のところはよく分からないが、短期的な景気のことを考えると増税はマイナスだろう。
また、増税反対の話しが出る際に必ず言及されるのが「Small Business」だ。「富裕層が損するから」という理由は政治的に受けが悪いのは明らかなので、代わりに「Small Business」のオーナーが打撃を被るという理由がよく引き合いに出される。ビジネスはスモールでも(上場企業みたいに規模は大きくなくても)、個人レベルでは相当儲けている人たちは多いだろうから、確かに税率アップはSmall Businessへの悪影響もあるだろう。この点に関しても異論があり、そもそも夫婦合算で25万ドルまでであれば増税はないのだから、オーナーレベルではそれ以上儲けている「Small」ビジネスだけに影響があることになる。すなわち、潤っているSmall Businessのみに影響するのだから仕方がないではないか、という意見だ。しかし、儲かっているビジネスこそ雇用を生み出す原動力となるのだから、そこに増税はないだろう、という声もある。
また、米国で事業を展開する日本企業にとって、個人所得税率のアップは米国派遣員のグロスアップ後の人件費を押し上げることとなり頭が痛い。特に現時点では円高が著しいことから、日本円建支給の報酬(留守宅とかボーナス)のドル換算額が膨らむ傾向にあり、円高が来年まで続くとダブルパンチでグロスアップ後の人件費が嵩む。
*用意周到な納税者達
納税者側も「減税を何とか延長して欲しい・・・」と法律改正を願ってはいるものの、単に議会頼みの状態で手をこまねいている訳ではない。特に富裕層には2011年の増税の後に2013年のMedicareタックス増税が控えているだけにかなり真剣にプラニングモードとなっている。
2011年の税率が高いのであれば、2010年に所得を認識してしまおうという動きが加速している。例えば、ウォール街の金融機関では通常1月に支給される業績連動の期末ボーナスを今年に限っては12月に支給しようと検討しているところが多いと聞く。金融業界というかファンド業界では更に「Carried Interest」が通常所得として課税される影響も検討する必要もある。
また、配当を2010年に支払うという企業も多いだろう。何と言っても配当は12月31日に受け取れば15%の課税で済むものが、2011年1月1日からは最高で39.6%となる可能性があるからだ。配当政策の見直しは単なる配当の増額、前倒しに限らず、自社株の買い戻し、スピンオフその他の検討も視野に入る可能性がある。
また含む益を持つキャピタル資産の売却にも拍車が掛かる。現に裕福な投資家が保有するS法人を今年中に急に売却したいと提案され、買収のデューデリに入っている案件もある。年内のクロージングがMustということでその理由を尋ねたら、ブッシュ減税の失効にあった。
個人レベルで考えると、タイミングに関してコントロールの効く「個別控除(=Itemized Deduction)」、例えば慈善団体への寄付金を2010年ではなく2011年に繰り延べるというのも一つの策だと言われている。個別控除の税額に与えるインパクトは個人の限界税率で算定できるからだ。ただし、個別控除に対しては高所得者に対する控除額のフェイズ・アウトが2011年に高くなる点、またAMTが今後どのように推移していくか、等、税率アップ以外のデメリットを加味して検討していく必要がある。
*久しぶりに逆転する法人税率と個人所得税率
2011年の増税が現実のものとなる場合にもうひとつ興味深い現象として、法人税率(=35%)を個人所得税率(=39.6%)が久しぶりに上回るという点がある。一概には言えないが、場合によってはS法人とかLLC等パススルーで事業展開していた個人が事業主体のC法人への変更を希望するようなケースが出てくるかもしれない。
2010年も残すところ僅か4ヶ月、しかも11月には中間選挙があり、ブッシュ減税失効の行方は今後、注目度が高い。
失効間近のブッシュ減税(2)
前回のポスティングではブッシュ政権が2001年~2003年に実行した大型減税が2010年末で全て失効する点に触れた。今回は中でもその効果というか影響が最も異常な形で現れているの遺産税に関して触れてみたい。
*米国遺産税
米国の遺産税とは相続税のようなものだが、相続を受け取る者に課税する相続税と異なり、死亡した者の資産に直接、資産課税という形で課税するものだ。したがって、相続を受け取る者は「After-Tax」で相続資産を受け取ることになる。
2001年のブッシュ減税では、それまで55%だった遺産税率を徐々に低下させて(同時に非課税枠は徐々に増額させて)、最終的に2010年には遺産税が「完全撤廃」されると規定されている。したがって2010年は遺産税が「ゼロ%」の年だ。
問題はブッシュ減税が2010年末で失効するため、2011年1月1日にはブッシュ減税がなかった状態に後戻りする。となると2011年の遺産税はナント55%(免税枠は100万ドル)となる。
2010年12月31日に死亡すると遺産税がないのに、翌日の2011年1月1日に死亡すると55%の遺産税が掛かることになる。こんな短期間の間にこれだけの差が発生するような設計を持った法律はどう考えてもおかしいし、死のタイミングに係る問題なだけに場合によっては気まずい状況を生み出す。
重病の親族を持つ場合、2009年段階ではタックスのことを考えている者でも「何とか2010年まで生きていて欲しい」と願うことができた。実際に2009年の大晦日に命尽きそうになった方が何とか翌日朝まで頑張って遺産税ゼロを達成したケースが報じられている。逆に2010年に関してはタックスのことだけを考えていたら「2010年に亡くなって下さい」となってしまう。
納税者から見てベストなオプションは2010年以降ももちろんゼロ%がそのまま延長、恒久化されることであるが、民主党政権下でそれは難しい。それで次のオプションとして、遺産税が復活するのは仕方がないとしても、税率はせめて55%ではなく35%程度に、更に免税枠も100万ドルではなく350万ドル程度にして欲しい、という現実的なアプローチが打診されている。また、2010年だけゼロ%というのは異常なので、2009年の税率を2010年にも適用させるという遡及規定も有望視されていたが、年も後半に差し掛かっている現時点で2010年1月1日に戻る遡及規定は困難だろう。
公のデータによると、通常であれば遺産税を支払っていたはずだが2010年のゼロ%の恩典を受けた方は夏時点で25,000名に上るそうだ。有名人としては俳優のデニス・ホッパー、ヤンキーズのオーナーであるスタインブレナーが含まれる。
ちなみに遺産税がゼロ%なのはありがたいが、相続資産の受け手側での税務簿価は2010年は時価へのステップアップに制限が加えられる。通常は遺産相続された資産の受け手側での税務簿価は基本的に全て時価にステップアップするため、含み益を持つ資産が多額にある場合、この点に関してデメリットとなるケースもある。
それにしても、尊厳死を認めるオレゴン、ワシントン、モンタナ州に遺産税絡みで注目が集まるかもしれないとかいうニュースを読んだりすると、人生最後の選択をタックス・プラニングを基にしてしまうというのは何だか、という気持ちになる。日頃、日本企業にはタックス・プラニングにもっと真剣になって欲しいな、と思っているこの僕であるが。
という訳で次回は切り口を変えてブッシュ減税失効の個人所得税に対する影響について触れてみたい。
*米国遺産税
米国の遺産税とは相続税のようなものだが、相続を受け取る者に課税する相続税と異なり、死亡した者の資産に直接、資産課税という形で課税するものだ。したがって、相続を受け取る者は「After-Tax」で相続資産を受け取ることになる。
2001年のブッシュ減税では、それまで55%だった遺産税率を徐々に低下させて(同時に非課税枠は徐々に増額させて)、最終的に2010年には遺産税が「完全撤廃」されると規定されている。したがって2010年は遺産税が「ゼロ%」の年だ。
問題はブッシュ減税が2010年末で失効するため、2011年1月1日にはブッシュ減税がなかった状態に後戻りする。となると2011年の遺産税はナント55%(免税枠は100万ドル)となる。
2010年12月31日に死亡すると遺産税がないのに、翌日の2011年1月1日に死亡すると55%の遺産税が掛かることになる。こんな短期間の間にこれだけの差が発生するような設計を持った法律はどう考えてもおかしいし、死のタイミングに係る問題なだけに場合によっては気まずい状況を生み出す。
重病の親族を持つ場合、2009年段階ではタックスのことを考えている者でも「何とか2010年まで生きていて欲しい」と願うことができた。実際に2009年の大晦日に命尽きそうになった方が何とか翌日朝まで頑張って遺産税ゼロを達成したケースが報じられている。逆に2010年に関してはタックスのことだけを考えていたら「2010年に亡くなって下さい」となってしまう。
納税者から見てベストなオプションは2010年以降ももちろんゼロ%がそのまま延長、恒久化されることであるが、民主党政権下でそれは難しい。それで次のオプションとして、遺産税が復活するのは仕方がないとしても、税率はせめて55%ではなく35%程度に、更に免税枠も100万ドルではなく350万ドル程度にして欲しい、という現実的なアプローチが打診されている。また、2010年だけゼロ%というのは異常なので、2009年の税率を2010年にも適用させるという遡及規定も有望視されていたが、年も後半に差し掛かっている現時点で2010年1月1日に戻る遡及規定は困難だろう。
公のデータによると、通常であれば遺産税を支払っていたはずだが2010年のゼロ%の恩典を受けた方は夏時点で25,000名に上るそうだ。有名人としては俳優のデニス・ホッパー、ヤンキーズのオーナーであるスタインブレナーが含まれる。
ちなみに遺産税がゼロ%なのはありがたいが、相続資産の受け手側での税務簿価は2010年は時価へのステップアップに制限が加えられる。通常は遺産相続された資産の受け手側での税務簿価は基本的に全て時価にステップアップするため、含み益を持つ資産が多額にある場合、この点に関してデメリットとなるケースもある。
それにしても、尊厳死を認めるオレゴン、ワシントン、モンタナ州に遺産税絡みで注目が集まるかもしれないとかいうニュースを読んだりすると、人生最後の選択をタックス・プラニングを基にしてしまうというのは何だか、という気持ちになる。日頃、日本企業にはタックス・プラニングにもっと真剣になって欲しいな、と思っているこの僕であるが。
という訳で次回は切り口を変えてブッシュ減税失効の個人所得税に対する影響について触れてみたい。
失効間近のブッシュ減税(1)
*2001年・2003年ブッシュ減税
ブッシュ元大統領が政権を取ってまだ勢いがあった2001年および2003年に実行した二つの減税は歴史に残る大型減税であった。アフガンとかイラクとかで嵩む戦費にも係らず、あれだけの大型減税を実行できた当時の影響力、手腕はみごとだったと言える。
減税の柱は「個人所得税率の低減」、特に累進の最高税率が39.6%から35%に引き下げられたインパクトは富裕層には大きかっただろう。また投資所得に対しても手厚い。ほとんどのキャピタルゲインに対する税率が20%から15%に引き下げられたばかりでなく、従来は通常所得として課税されていた(すなわち最高39.6%だった)配当課税もキャピタルゲイン同様に15%とされた。
また、当時55%(免税枠100万ドル)だった遺産税に関しては税率を毎年低減させていき(と同時に免税枠を毎年増額させていき)、2010年には完全撤廃という随分と大胆な改革で臨んだ。当時、遺産税を専門にプラクティスしている友人に「2010年以降どうすんの?」と質問した記憶がある。
*時限爆弾だったブッシュ減税
これだけの減税を実行するともちろんそれなりの歳入減となる。財政のバランスを考えて(というか不均衡になるには違いはないが、不均衡の額を圧縮して見せるため)、この減税にはひとつの大きな「キャッチ」があった。それは2001年および2003年に実行された減税の全ては「2010年末をもって失効」するというSunset条項が盛り込まれていた点だ。
2010年なんて凄い未来、と皆考えていたが「光陰矢の如し・・・」で今はもう2010年だ。Y2Kから10年たってしまったことになる。イラク戦争のここまでの泥沼化、オバマ政権の誕生、CDOとCDSとかを起因とする前代未聞の金融危機、の全てが起こる前の段階では、どうせ2010年までには減税は恒久化、または最悪でも延長されるでしょ、というのが一般的な(というか楽観的な)見方であった。
しかし2010年の夏が終わろうとしている現時点でも延長すらされていない。今年は中間選挙の年に当たり、政治的に考えて11月の選挙前に延長の議論に終止符が打たれる可能性は低いとの見方もある。
米国の悲惨な財政状況を考えると全ての減税を延長するのは難しい気がするが、経済の先が見えない状況で国民のオバマ政権への失望感も出始めていることから、今後の展開は全く予想不可能だ。
次の2回のポスティングではこのブッシュ減税失効の影響を考えてみたい。
ブッシュ元大統領が政権を取ってまだ勢いがあった2001年および2003年に実行した二つの減税は歴史に残る大型減税であった。アフガンとかイラクとかで嵩む戦費にも係らず、あれだけの大型減税を実行できた当時の影響力、手腕はみごとだったと言える。
減税の柱は「個人所得税率の低減」、特に累進の最高税率が39.6%から35%に引き下げられたインパクトは富裕層には大きかっただろう。また投資所得に対しても手厚い。ほとんどのキャピタルゲインに対する税率が20%から15%に引き下げられたばかりでなく、従来は通常所得として課税されていた(すなわち最高39.6%だった)配当課税もキャピタルゲイン同様に15%とされた。
また、当時55%(免税枠100万ドル)だった遺産税に関しては税率を毎年低減させていき(と同時に免税枠を毎年増額させていき)、2010年には完全撤廃という随分と大胆な改革で臨んだ。当時、遺産税を専門にプラクティスしている友人に「2010年以降どうすんの?」と質問した記憶がある。
*時限爆弾だったブッシュ減税
これだけの減税を実行するともちろんそれなりの歳入減となる。財政のバランスを考えて(というか不均衡になるには違いはないが、不均衡の額を圧縮して見せるため)、この減税にはひとつの大きな「キャッチ」があった。それは2001年および2003年に実行された減税の全ては「2010年末をもって失効」するというSunset条項が盛り込まれていた点だ。
2010年なんて凄い未来、と皆考えていたが「光陰矢の如し・・・」で今はもう2010年だ。Y2Kから10年たってしまったことになる。イラク戦争のここまでの泥沼化、オバマ政権の誕生、CDOとCDSとかを起因とする前代未聞の金融危機、の全てが起こる前の段階では、どうせ2010年までには減税は恒久化、または最悪でも延長されるでしょ、というのが一般的な(というか楽観的な)見方であった。
しかし2010年の夏が終わろうとしている現時点でも延長すらされていない。今年は中間選挙の年に当たり、政治的に考えて11月の選挙前に延長の議論に終止符が打たれる可能性は低いとの見方もある。
米国の悲惨な財政状況を考えると全ての減税を延長するのは難しい気がするが、経済の先が見えない状況で国民のオバマ政権への失望感も出始めていることから、今後の展開は全く予想不可能だ。
次の2回のポスティングではこのブッシュ減税失効の影響を考えてみたい。
Friday, August 27, 2010
財源の道具化する米国国際課税ルール改正
8月10日に電光石火のごとく法律化された「Education Jobs and Medicaid Assistance Act(以下「州財政救済法」)には以前から「Extender Bill」とか「Closing Tax Loopholes・・」とかいろいろな名前で提出されていた法案に盛り込まれていた国際課税ルール改正の多くが盛り込まれた。
この法律は連邦政府と並んで財政難に苦しむ州に対する連邦の援助を目的としているもので、高齢者に対する医療保険制度であるMedicaid、教育関連費用に州が充当する財源として260億ドルを手当てするものだ。夏期休暇の真っ只中にアッという間に法律化されるという異常事態から、選挙を控えての政策的な法律の色彩が濃いと言われている。それにしても、長年確立されてきた税法に基づいて全世界のオペレーションをプラニング・構築してきた米国多国籍企業にとっては頭の痛い税法改正となる。
財政難は州ばかりでなく連邦政府も同じだが、連邦にはドルを印刷するという州にはまねのできない芸当がある。その意味で州の財政難はより深刻であり、州税の課税権の強化等、日本企業の米国オペレーションにもいろいろな形で影響を与えている。
今回の州財政救済法下で州に提供する資金の調達先として法律に盛り込まれているのがナント国際税制強化に基づく税収増だ。以前から法案として提出されていた項目ばかりで、過去のポスティングでも詳細に触れてきたもので構成されている。お金が必要だったと言う背に腹は変えられない事情は理解できるにしても、今回の税法改正は「米国として国際課税をどのようなルールで今後取りまとめていくのか」という議論がないままに、課税強化をしたという印象が拭えず、今後ますます税法が取り留めのない方向に進むような気がする。
*州財政救済法に盛り込まれた国際課税強化
今回の財源確保の手段として盛り込まれている規定のほとんどは間接外国税額控除を計上する際の制限を厳しくすることで米国の法人税を増額させるものだ。下の列挙してあるのが主たる国際税務規定だが、その内容に関しては過去のポスティングで触れているのでここではそのリンクを表示しておく。なお、以前にポスティングしている段階では、これらはあくまでも「法案」であったが、今回は下の項目は全て法律化されている点でことの重大性に差がある。
*税金と所得のSplitting
税額控除の対象となる外国法人税の支払者と課税所得を認識する者の整合性の確保(2009年8月9日のポスティング参照)を目的とした規定だ。これはもともと税金の基となる所得を認識していないのに法的に負担したと取り扱われる外国税金を税額控除させるのを防ぐ目的で制定されたものだ。
一番分かり易い例は以前にも触れている「Guardian Industries Corp」に見られるパターンのように外国の法律では親会社がグループの税金を法的に負担しているような例だ。これだけであればGuardianの舞台であるルクセンブルグの連結グループとかかなり限定された局面にだけに適用されることなる。
しかし今回の法改正がターゲットする「Splitting(不整合)」はもっと広義であり、他の一般的に利用されている形態にも当てはまる可能性がある。例えば米国の下に外国のReverse Hybridなんかを持っていると、Reverse Hybridの事業活動に対する現地の税金は米国事業主体が支払う(外国目的ではパススルーなので)が、所得の認識は米国ではない(米国目的ではCorpなので)。こんなケースも不整合だ。
*Covered Asset Acquisition
次に外国企業買収時に米国目的のみステップアップされた資産に基づくHigh Tax Poolの使用制限が盛り込まれてしまった。これに関しては以前にかなり触れているので(2010年6月26日以降のポスティング参照)、これ以上書くこともないが、急に登場してきてアッと言う間に法律になってしまった規定だ。外国企業買収時のプラニングを根底から変えるインパクトを持つ。
一点、Sec.338(g)またはCTBとかで簿価をステップアップさせても外国税額控除をHigh Taxとすることは難しくなったが、簿価のステップアップは他の目的では生きているので、例えば買収した外国法人のE&Pそのものを圧縮する効果はそのまま残る。
*ホップスコッチ規定・Sec.304
後は、ホップスコッチ規定(2010年7月12日ポスティング)、とSec. 304を利用したE&P減額(2010年7月12日のポスティング)の制限がしっかりと法律化された。どちらも以前に解説したものだ()。ホップスコッチに関してはMissing Personsの話しを覚えていてくれていれば幸いだ。
*唯一の吉報: 5472等報告漏れと申告書の時効
今回の法律改正の中で唯一のグッドニュースと言えば、Form 5472とかForm 5471等のクロスボーダー系の取引開示を行なった場合に、申告書の全てに対して時効が成立しないと規定されたHIRE法(2010年4月6日のポスティング)の規定をなかったものにしている点だろう。この法律の修正により、Form 5472、Form 5471に漏れがあった場合にはその項目のみ関して時効が成立しないというポジションが明確となり、HIRE法以前からもやもやしていた部分がすっきりしたと言える。
この法律は連邦政府と並んで財政難に苦しむ州に対する連邦の援助を目的としているもので、高齢者に対する医療保険制度であるMedicaid、教育関連費用に州が充当する財源として260億ドルを手当てするものだ。夏期休暇の真っ只中にアッという間に法律化されるという異常事態から、選挙を控えての政策的な法律の色彩が濃いと言われている。それにしても、長年確立されてきた税法に基づいて全世界のオペレーションをプラニング・構築してきた米国多国籍企業にとっては頭の痛い税法改正となる。
財政難は州ばかりでなく連邦政府も同じだが、連邦にはドルを印刷するという州にはまねのできない芸当がある。その意味で州の財政難はより深刻であり、州税の課税権の強化等、日本企業の米国オペレーションにもいろいろな形で影響を与えている。
今回の州財政救済法下で州に提供する資金の調達先として法律に盛り込まれているのがナント国際税制強化に基づく税収増だ。以前から法案として提出されていた項目ばかりで、過去のポスティングでも詳細に触れてきたもので構成されている。お金が必要だったと言う背に腹は変えられない事情は理解できるにしても、今回の税法改正は「米国として国際課税をどのようなルールで今後取りまとめていくのか」という議論がないままに、課税強化をしたという印象が拭えず、今後ますます税法が取り留めのない方向に進むような気がする。
*州財政救済法に盛り込まれた国際課税強化
今回の財源確保の手段として盛り込まれている規定のほとんどは間接外国税額控除を計上する際の制限を厳しくすることで米国の法人税を増額させるものだ。下の列挙してあるのが主たる国際税務規定だが、その内容に関しては過去のポスティングで触れているのでここではそのリンクを表示しておく。なお、以前にポスティングしている段階では、これらはあくまでも「法案」であったが、今回は下の項目は全て法律化されている点でことの重大性に差がある。
*税金と所得のSplitting
税額控除の対象となる外国法人税の支払者と課税所得を認識する者の整合性の確保(2009年8月9日のポスティング参照)を目的とした規定だ。これはもともと税金の基となる所得を認識していないのに法的に負担したと取り扱われる外国税金を税額控除させるのを防ぐ目的で制定されたものだ。
一番分かり易い例は以前にも触れている「Guardian Industries Corp」に見られるパターンのように外国の法律では親会社がグループの税金を法的に負担しているような例だ。これだけであればGuardianの舞台であるルクセンブルグの連結グループとかかなり限定された局面にだけに適用されることなる。
しかし今回の法改正がターゲットする「Splitting(不整合)」はもっと広義であり、他の一般的に利用されている形態にも当てはまる可能性がある。例えば米国の下に外国のReverse Hybridなんかを持っていると、Reverse Hybridの事業活動に対する現地の税金は米国事業主体が支払う(外国目的ではパススルーなので)が、所得の認識は米国ではない(米国目的ではCorpなので)。こんなケースも不整合だ。
*Covered Asset Acquisition
次に外国企業買収時に米国目的のみステップアップされた資産に基づくHigh Tax Poolの使用制限が盛り込まれてしまった。これに関しては以前にかなり触れているので(2010年6月26日以降のポスティング参照)、これ以上書くこともないが、急に登場してきてアッと言う間に法律になってしまった規定だ。外国企業買収時のプラニングを根底から変えるインパクトを持つ。
一点、Sec.338(g)またはCTBとかで簿価をステップアップさせても外国税額控除をHigh Taxとすることは難しくなったが、簿価のステップアップは他の目的では生きているので、例えば買収した外国法人のE&Pそのものを圧縮する効果はそのまま残る。
*ホップスコッチ規定・Sec.304
後は、ホップスコッチ規定(2010年7月12日ポスティング)、とSec. 304を利用したE&P減額(2010年7月12日のポスティング)の制限がしっかりと法律化された。どちらも以前に解説したものだ()。ホップスコッチに関してはMissing Personsの話しを覚えていてくれていれば幸いだ。
*唯一の吉報: 5472等報告漏れと申告書の時効
今回の法律改正の中で唯一のグッドニュースと言えば、Form 5472とかForm 5471等のクロスボーダー系の取引開示を行なった場合に、申告書の全てに対して時効が成立しないと規定されたHIRE法(2010年4月6日のポスティング)の規定をなかったものにしている点だろう。この法律の修正により、Form 5472、Form 5471に漏れがあった場合にはその項目のみ関して時効が成立しないというポジションが明確となり、HIRE法以前からもやもやしていた部分がすっきりしたと言える。
Monday, July 12, 2010
ムキになっているIRSの「保証料は米国源泉」という主張と日本企業
保証料の源泉地がどこかという問題に関してIRSは長い期間苦労に苦労を重ねて戦ってきた。
日本企業の米国子会社が米国に金融機関から借入をする場合、多くのケースで日本親会社が保証を差し入れる。米国子会社側に十分な与信枠がないケースもあるし、与信枠があっても親会社の保証を入れることでより有利な条件での借入が可能になることが多い。
保証というのは当然価値のある行為であることから、第三者に無償で保証を差し入れることはない。にも係らず子会社から保証に対して何の対価も受け取らないと、保証をしている国で移転価格問題とされることがある。無償で子会社に価値を提供しているからだ。一方で、保証料を支払うとなると今度はその保証料に対する源泉税の取り扱いが気になる。
*IRSの主張
IRSには古くから保証料の源泉地は「利息同様」に借り手の居住地を基に決定するべきという持論がある。この持論に基づくと、日本親会社が米国子会社に対して保証を差し入れている、すなわち米国子会社が日本親会社に保証料を支払っているという局面では、保証料は米国源泉所得となる。となると米国で30%源泉税の対象となる。
僕も実際に90年代中盤のIRS税務調査でそのような主張を展開された経験がある。しかも、利息同様に源泉地を決定するべきと言っておきながら、当時のIRSの内部アドバイスによると実際には利息ではないので利息に適用される租税条約上の低減税率は認められないというのだった。
これは「旧」日米租税条約の時代の話だ。何とか保証料を事業所得と位置づけてPE規定で逃げようとしたりいろいろと試みたが最後は不服審査(Appeal)で手を打つしかなかった。
*「新」日米租税条約
2004年に日米租税条約が新しくなった際に、保証料の米国税務上の取り扱いに対する不確実性は取り除かれた。21条の「その他所得」規定に基づき、配当、利子、ロイヤリティー、給与等、租税条約の各条項で具体的に規定されている所得以外の所得(=その他所得)は、PE課税されない限り、その所得の受け手側のみで課税されることになったからだ。さらに丁寧に議定書で、保証料は受け手のみで課税と駄目押しまでしてくれていた。
*Containerケースと税法改正案
保証料は利息同様のコンセプトで源泉地を決定するべきというIRSの長期に亘る主張に対して、保証料は利息ではなくサービス提供に近いので保証料の源泉地はサービス提供している「保証している側の居住地」で決定するべきという意見も多かった。この点に関して法定で争われているケースがいくつかあるが、つい最近2010年2月にTax Courtで争われた「Container Corpケース」で裁判所は「保証料はサービス提供に準じる」として「源泉地は保証している側の居住地」にありとするのが妥当と判断した。このケースはメキシコ法人の米国子会社に対する保証に係る保証料に関しての争いであった。
これに業を煮やしたIRSはそれならば「条文法律変更」という文字通りの法的手段に出る。都合の悪い判例が出るようなら条文で引導を渡そうということだ。逆に言えばそんな簡単なことであれば税法なり財務省規則でさっさと規定してしまえば良かったような気がするが、今までは明確な規定がなく、多くの判例等を基に争われてきた。ようやくContainerケースの負けでムキになったIRSはClosing Tax Loopholes Actの中に改定案を盛り込んでいる。
IRSがなぜこの点に拘るかというと、源泉税を課すチャンスがなく、米国企業が保証料を外国に支払うと、保証料が法人税の計算上は費用化されることからEarnings Strippingの温床となるのではという懸念があるからだ。もちろん「世界一」の税率を誇る日本の親会社に保証料を支払うとグループ全体では余計な税金を支払うだけなのでEarnings Strippingとはならないが、カナダ企業とか日本企業グループでもヨーロッパとかアジアの子会社を利用した保証をすればEarnings Stripping効果を持つ。
という訳で法律改定案によると「貸付に係る保証料の源泉地は保証を受ける借り手の居住地で決まる」と明確に規定されることとなる。
*後法優先と日本企業への影響
普通に考えると租税条約というのは二国間で合意したものであるから内国法より優先するような気がするが、そうは簡単にいかないのが米国だ。憲法上「連邦法」と「租税条約」は同位にあるため、基本的には後にできた方が優先する(後法優先)。過去にも租税条約の恩典を後からできた米国内国法がOverrideしてしまったケースが存在する。
となると日米租税条約の議定書の効果も消滅してしまうのか、と思われる向きもあるかもしれない。しかし、個人的にはそれはないと思う。今回の法改正はあくまでの「保証料は米国源泉(米国子会社が日本から保証を受けているという場合)」としているだけで「源泉税の対象」と規定している訳ではない。
となると日米租税条約の21条の「その他所得規定」で「米国源泉だけど米国での課税(=源泉税)はなし」という規定がそのまま生きてくる。そもそも議定書の駄目押し確認も保証料は「米国源泉」という前提で読まなくては意味がない。米国源泉でなければそもそも米国に課税権がなく、租税条約とか議定書の登場を待つまでもなく米国では源泉税の対象とならないからだ。ということは今更、米国の内国法で「保証料は米国源泉!」と言われたとしても「で?」ということで終わるはずだ。そのロジックで行くと何も変わらない。
*それでも若干残る改定案の影響
上述の通り、もし改定案が最終的に法律となるとしても、日米間で保証料を受け取る場合には現行の取り扱いのままで良いものと思われる。一方、もし他国の子会社等を利用して保証を米国子会社に差し入れる場合にはその国と米国の租税条約を検討する必要がる。また日本企業でも恩典制限条項(LOB)が満たせてないケースで租税条約が利用できなかったりすると影響が出てくることもある。
なお、税法変更があったとしても過去の保証料の源泉地の決定には影響を持たないとされる。すなわち過去の保証料に関しては従来通り判例等に基づく判断をしていくことになる。
Closing Tax Loopholes Actに関して何回かポスティングを続けたが、次回はブッシュ政権の置き土産であり冗談にもならない混乱を引き起こしている「Bush減税の顛末- 2010減税失効の恐怖」に触れてみたい。
日本企業の米国子会社が米国に金融機関から借入をする場合、多くのケースで日本親会社が保証を差し入れる。米国子会社側に十分な与信枠がないケースもあるし、与信枠があっても親会社の保証を入れることでより有利な条件での借入が可能になることが多い。
保証というのは当然価値のある行為であることから、第三者に無償で保証を差し入れることはない。にも係らず子会社から保証に対して何の対価も受け取らないと、保証をしている国で移転価格問題とされることがある。無償で子会社に価値を提供しているからだ。一方で、保証料を支払うとなると今度はその保証料に対する源泉税の取り扱いが気になる。
*IRSの主張
IRSには古くから保証料の源泉地は「利息同様」に借り手の居住地を基に決定するべきという持論がある。この持論に基づくと、日本親会社が米国子会社に対して保証を差し入れている、すなわち米国子会社が日本親会社に保証料を支払っているという局面では、保証料は米国源泉所得となる。となると米国で30%源泉税の対象となる。
僕も実際に90年代中盤のIRS税務調査でそのような主張を展開された経験がある。しかも、利息同様に源泉地を決定するべきと言っておきながら、当時のIRSの内部アドバイスによると実際には利息ではないので利息に適用される租税条約上の低減税率は認められないというのだった。
これは「旧」日米租税条約の時代の話だ。何とか保証料を事業所得と位置づけてPE規定で逃げようとしたりいろいろと試みたが最後は不服審査(Appeal)で手を打つしかなかった。
*「新」日米租税条約
2004年に日米租税条約が新しくなった際に、保証料の米国税務上の取り扱いに対する不確実性は取り除かれた。21条の「その他所得」規定に基づき、配当、利子、ロイヤリティー、給与等、租税条約の各条項で具体的に規定されている所得以外の所得(=その他所得)は、PE課税されない限り、その所得の受け手側のみで課税されることになったからだ。さらに丁寧に議定書で、保証料は受け手のみで課税と駄目押しまでしてくれていた。
*Containerケースと税法改正案
保証料は利息同様のコンセプトで源泉地を決定するべきというIRSの長期に亘る主張に対して、保証料は利息ではなくサービス提供に近いので保証料の源泉地はサービス提供している「保証している側の居住地」で決定するべきという意見も多かった。この点に関して法定で争われているケースがいくつかあるが、つい最近2010年2月にTax Courtで争われた「Container Corpケース」で裁判所は「保証料はサービス提供に準じる」として「源泉地は保証している側の居住地」にありとするのが妥当と判断した。このケースはメキシコ法人の米国子会社に対する保証に係る保証料に関しての争いであった。
これに業を煮やしたIRSはそれならば「条文法律変更」という文字通りの法的手段に出る。都合の悪い判例が出るようなら条文で引導を渡そうということだ。逆に言えばそんな簡単なことであれば税法なり財務省規則でさっさと規定してしまえば良かったような気がするが、今までは明確な規定がなく、多くの判例等を基に争われてきた。ようやくContainerケースの負けでムキになったIRSはClosing Tax Loopholes Actの中に改定案を盛り込んでいる。
IRSがなぜこの点に拘るかというと、源泉税を課すチャンスがなく、米国企業が保証料を外国に支払うと、保証料が法人税の計算上は費用化されることからEarnings Strippingの温床となるのではという懸念があるからだ。もちろん「世界一」の税率を誇る日本の親会社に保証料を支払うとグループ全体では余計な税金を支払うだけなのでEarnings Strippingとはならないが、カナダ企業とか日本企業グループでもヨーロッパとかアジアの子会社を利用した保証をすればEarnings Stripping効果を持つ。
という訳で法律改定案によると「貸付に係る保証料の源泉地は保証を受ける借り手の居住地で決まる」と明確に規定されることとなる。
*後法優先と日本企業への影響
普通に考えると租税条約というのは二国間で合意したものであるから内国法より優先するような気がするが、そうは簡単にいかないのが米国だ。憲法上「連邦法」と「租税条約」は同位にあるため、基本的には後にできた方が優先する(後法優先)。過去にも租税条約の恩典を後からできた米国内国法がOverrideしてしまったケースが存在する。
となると日米租税条約の議定書の効果も消滅してしまうのか、と思われる向きもあるかもしれない。しかし、個人的にはそれはないと思う。今回の法改正はあくまでの「保証料は米国源泉(米国子会社が日本から保証を受けているという場合)」としているだけで「源泉税の対象」と規定している訳ではない。
となると日米租税条約の21条の「その他所得規定」で「米国源泉だけど米国での課税(=源泉税)はなし」という規定がそのまま生きてくる。そもそも議定書の駄目押し確認も保証料は「米国源泉」という前提で読まなくては意味がない。米国源泉でなければそもそも米国に課税権がなく、租税条約とか議定書の登場を待つまでもなく米国では源泉税の対象とならないからだ。ということは今更、米国の内国法で「保証料は米国源泉!」と言われたとしても「で?」ということで終わるはずだ。そのロジックで行くと何も変わらない。
*それでも若干残る改定案の影響
上述の通り、もし改定案が最終的に法律となるとしても、日米間で保証料を受け取る場合には現行の取り扱いのままで良いものと思われる。一方、もし他国の子会社等を利用して保証を米国子会社に差し入れる場合にはその国と米国の租税条約を検討する必要がる。また日本企業でも恩典制限条項(LOB)が満たせてないケースで租税条約が利用できなかったりすると影響が出てくることもある。
なお、税法変更があったとしても過去の保証料の源泉地の決定には影響を持たないとされる。すなわち過去の保証料に関しては従来通り判例等に基づく判断をしていくことになる。
Closing Tax Loopholes Actに関して何回かポスティングを続けたが、次回はブッシュ政権の置き土産であり冗談にもならない混乱を引き起こしている「Bush減税の顛末- 2010減税失効の恐怖」に触れてみたい。
かなり強力「Closing Tax Loopholes Act」(6)
ここ何回か続けているClosing Tax Loopholes Actの規定内容は基本的に米国企業(日本企業の米国子会社を当然含む)が米国外に投資しているという局面(米国からみた「Outbound」)に影響が大きいものが多い。そんな中でいくつか外国から米国に投資しているという局面(米国からみた「Inbound」)に関連するものがあるので簡単に紹介しておきたい。
*80・20ルール
米国法人が非居住者、外国法人に支払う配当、利息は30%の源泉税の対象となる(もちろん、源泉税は租税条約の利用で多くのケースで税率が低減されたり源泉税がまるまる免除される)。
この源泉税の対象とならないケースに、配当、利息の支払主が米国法人とは言えほとんどの所得を米国外で得ているというものがある。これはそんな状態であれば、そもそも配当とか利息の源泉地が米国であるとは言い難く米国での課税権行使には適切な状況ではない、という考え方に基づく政策だ。
これが一般に80・20ルールと言われるもので、米国法人の総所得の少なくとも80%が米国外の事業活動に基づく外国源泉所得の場合に源泉税の免除がある。その算定には3年間ルールとかいろいろとあるが、このルールを撤廃してしまおうという規定が改定案に盛り込まれている。実際に日本企業で80・20ルールを利用しているところはとても少ないと思われることから改定の影響はないに等しいだろう。
*米国外法人を利用したSec.304
関連会社間で株式の売買をする際に必ず適用有無を検討することになる規定にSec.304がある。このSec.304、前回のポスティングで触れたSec.956と同時に以前は見過ごされがちであったが、今ではすっかり定着してみな真っ先に考えるような規定に「成長(?)」した感がある。
Sec.304取引には様々なパターンがあるが、典型的で分かり易いのは親会社Pが二つの子会社の一つAを他の子会社Bに現金で売却するようなケースだろう。これは会社法上は関連会社間の株式売却だがSec.304でみなし配当となる。正確には、PはAの株式をBに現物出資し(Sec.351)、その対価でB株式を受け取り、Bが即座にB株式をPから現金で買い戻したかのように取り扱われる。Bによる償還はPがBの100%親会社であることからSec.301の分配(=Distribution)扱いとなる。
分配は米国税務上はE&Pの範囲でのみ配当となる。このSec. 304下でのE&P使用順序の決定がまたややこしく、まず株式を買った買収法人(上の例でいくとB)のE&Pを使ったものとし、分配額がそれを上回る場合には次にターゲット(上の例でいくとA)のE&Pを使ってものとされる。ただし、Bが外国法人の場合にはこの目的で使用されたと取り扱われるE&PはBが米国法人の子会社(CFC)だった期間の金額に限定される。
別のSec. 304取引に次のようなものがある。日本親会社(J)が米国に100%子会社(US Co)を持っているとする。更にUS Coが米国外に100%子会社(CFC)を持っているとする。典型的なサンドイッチ構成だ。そんなパターンで、もしJがUS Co株式をCFCに売却するとこれはSec.304取引となる。会社法上はCFCは株式取得のための現金をJに支払い、US Coを100%子会社化することになり、US CoはCFCの子会社となる。
しかし米国税務上はSec.304に基づき、CFCからJへの配当となる。その際に使用されるE&Pだが、上述のE&P使用順序規定に基づきまずは株式を取得したCFCのE&Pが使用されたかのように取り扱われる。ここで問題となるのは前回のポスティングのHopscotchにも似ているが、E&Pが使用されたと取り扱われるにも係らず、みなし配当はCFCからJに行なわれることとなり米国をバイパスしてしまっているので、外国法人であるCFCのE&Pを米国で課税するチャンスがないままに無くしてしまう点である。米国としてはCFCのE&Pを課税しないままに外国に逃がしてしまうのは許せない。Sec.367(b)とかSec.1248とか全てそれらを取り締まるためのものだ。
CFCがUS Coを持っているという再編後の状況はまさしく前回のポスティングで触れた「Sec.956取引」の形態であり、米国でその理論で課税ができるように見える。しかし、肝心のE&PがCFCから流出してしまっているのでSec.956を持ってしてもその部分は課税ができない。
そこで今回の改正案では上の例のようにCFCが株式の買い手、外国企業が売り手という局面でSec.304が適用される場合、E&Pの使用を決定する際にはCFCのE&Pは無視して、いきなりUS CoのE&Pを見ることとされる。
何となく改正案を読んで「そんな手があったか・・・」と漸くプラニングに目覚めるようなテクニックだ。日本企業以外の米国Inboundではこんなことをみんな当然のように利用して最適な税務ポジションを構築していたのだろう。日本企業も負けてられない(?)。
*80・20ルール
米国法人が非居住者、外国法人に支払う配当、利息は30%の源泉税の対象となる(もちろん、源泉税は租税条約の利用で多くのケースで税率が低減されたり源泉税がまるまる免除される)。
この源泉税の対象とならないケースに、配当、利息の支払主が米国法人とは言えほとんどの所得を米国外で得ているというものがある。これはそんな状態であれば、そもそも配当とか利息の源泉地が米国であるとは言い難く米国での課税権行使には適切な状況ではない、という考え方に基づく政策だ。
これが一般に80・20ルールと言われるもので、米国法人の総所得の少なくとも80%が米国外の事業活動に基づく外国源泉所得の場合に源泉税の免除がある。その算定には3年間ルールとかいろいろとあるが、このルールを撤廃してしまおうという規定が改定案に盛り込まれている。実際に日本企業で80・20ルールを利用しているところはとても少ないと思われることから改定の影響はないに等しいだろう。
*米国外法人を利用したSec.304
関連会社間で株式の売買をする際に必ず適用有無を検討することになる規定にSec.304がある。このSec.304、前回のポスティングで触れたSec.956と同時に以前は見過ごされがちであったが、今ではすっかり定着してみな真っ先に考えるような規定に「成長(?)」した感がある。
Sec.304取引には様々なパターンがあるが、典型的で分かり易いのは親会社Pが二つの子会社の一つAを他の子会社Bに現金で売却するようなケースだろう。これは会社法上は関連会社間の株式売却だがSec.304でみなし配当となる。正確には、PはAの株式をBに現物出資し(Sec.351)、その対価でB株式を受け取り、Bが即座にB株式をPから現金で買い戻したかのように取り扱われる。Bによる償還はPがBの100%親会社であることからSec.301の分配(=Distribution)扱いとなる。
分配は米国税務上はE&Pの範囲でのみ配当となる。このSec. 304下でのE&P使用順序の決定がまたややこしく、まず株式を買った買収法人(上の例でいくとB)のE&Pを使ったものとし、分配額がそれを上回る場合には次にターゲット(上の例でいくとA)のE&Pを使ってものとされる。ただし、Bが外国法人の場合にはこの目的で使用されたと取り扱われるE&PはBが米国法人の子会社(CFC)だった期間の金額に限定される。
別のSec. 304取引に次のようなものがある。日本親会社(J)が米国に100%子会社(US Co)を持っているとする。更にUS Coが米国外に100%子会社(CFC)を持っているとする。典型的なサンドイッチ構成だ。そんなパターンで、もしJがUS Co株式をCFCに売却するとこれはSec.304取引となる。会社法上はCFCは株式取得のための現金をJに支払い、US Coを100%子会社化することになり、US CoはCFCの子会社となる。
しかし米国税務上はSec.304に基づき、CFCからJへの配当となる。その際に使用されるE&Pだが、上述のE&P使用順序規定に基づきまずは株式を取得したCFCのE&Pが使用されたかのように取り扱われる。ここで問題となるのは前回のポスティングのHopscotchにも似ているが、E&Pが使用されたと取り扱われるにも係らず、みなし配当はCFCからJに行なわれることとなり米国をバイパスしてしまっているので、外国法人であるCFCのE&Pを米国で課税するチャンスがないままに無くしてしまう点である。米国としてはCFCのE&Pを課税しないままに外国に逃がしてしまうのは許せない。Sec.367(b)とかSec.1248とか全てそれらを取り締まるためのものだ。
CFCがUS Coを持っているという再編後の状況はまさしく前回のポスティングで触れた「Sec.956取引」の形態であり、米国でその理論で課税ができるように見える。しかし、肝心のE&PがCFCから流出してしまっているのでSec.956を持ってしてもその部分は課税ができない。
そこで今回の改正案では上の例のようにCFCが株式の買い手、外国企業が売り手という局面でSec.304が適用される場合、E&Pの使用を決定する際にはCFCのE&Pは無視して、いきなりUS CoのE&Pを見ることとされる。
何となく改正案を読んで「そんな手があったか・・・」と漸くプラニングに目覚めるようなテクニックだ。日本企業以外の米国Inboundではこんなことをみんな当然のように利用して最適な税務ポジションを構築していたのだろう。日本企業も負けてられない(?)。
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