Wednesday, May 16, 2007

日米社会保障協定(6)

前回までのポスティングでは日米社会保障協定の一つの側面である「二重課税の排除」に関して解説してきた。今回は協定のもう一つの側面である公的年金受給権の確定に関して簡単に触れてみたい。我々はタックスの専門であり、社会保障システムとの係りははどちらかと言うとFICAの支払いという側面に関与することが多い。したがって、前回までの二重課税の排除に関してはかなりの紙面を割いて解説したが、受給権に係る取り扱いはIRSの手を離れた若干異質の分野となることからどちらかというと概要を解説するに留める。

1.受給権確立のための加入期間の通算

上述の通り、日米社会保障協定は大別して二つの目的を持っている。第一の目的は、両国にて同時に公的年金等に対する保険料を支払うという「二重払い」の解決、第二の目的は年金受給資格を判断する際に両国の加入期間を通算することを認める「保険期間の通算」である。

2.米国の公的年金受給権確定と「10年間勤務」のウソ

米国では「老齢年金」の受給権を得るためにはFICAを「40四半期相当」支払う必要がある。協定が発効する以前は、米国に数年派遣される駐在員の場合、FICAを支払う期間が短く、結果としてFICAを「掛け捨て」しているケースが多く見られた。

よく「米国での公的年金受給権を確保するには40四半期相当のFICAを支払う必要があるため、米国で10年まるまる勤務する必要がある」というコメントを耳にするがこれは厳密には正確ではない。混乱の原因は 「老齢年金」の受給権を得るためにはFICAを「40四半期相当(Quarters)」支払う必要があるいう際の「Quarters」という用語である。ここで言う「四半期(Quarter)」とは現在では、期間のことではなく、FICAが課される給与の金額を意味する。2007年の計算目的では「Quarter」は$1,000と規定されており(毎年物価スライド)、一年間まるまる勤務しなくでも、極端に言えば1月に$4,000の給与を受け取ればその時点で「4 Quarters」のクレジットが与えられる。ただし、一年に4 Quartersを超える数のクレジットは与えられない。したがって、8年間強の駐在でも暦年8年の前後に給与を受け取っている場合には40 Quartersの支払いがクレジットされていることも可能である。駐在員の給与レベルを鑑みれば、赴任時、帰任時に一年のうち僅かな期間しか米国に駐在していないような年に関しても実は4 Quartersのクレジットが記録されているケースが多いはずだ。もちろん、その年にW-2が発行されていて所得が米国の社会保障庁に記録されていることが条件である。

3.協定下での期間通算

上述の通り、掛け捨ての問題を解消する目的で、協定では両国での加入期間の通算が規定されている。例えば、米国で6年間FICAを支払った駐在員は、協定が発行する以前には何の給付も受けることができなかったが、日本で少なくとも4年間の社会保険に加入していた実績があれば(通常はある)、協定の規定に基づいて、日本における加入期間である4年を、米国の加入期間である6年に加えて考慮することにより、米国での受給権を獲得することができる。もちろん、受給額は実際に10年間米国にてFICAを支払った場合よりも少なくなるが、受給権が発生する点で協定前の状況とは大きく異なる。

なお、米国にて受給権を獲得するために日本の加入期間を通算するには、米国にて少なくとも「6 Quarters」実際にFICAを支払った実績が必要である。

4.2005年に初めて米国に駐在した場合の受給権は?

上述の通り、協定に基づいて受給権を獲得するためには米国で最低「6 Quarters」のクレジットを持っている必要がある。2005年に初めて米国に赴任した駐在員は2005年に関しては10月1日以前に(10月1日以降はFICAの支払いはない)既に4 Quartersのクレジットを得ていると思われるが、年間に記録されるクレジット数が最高4であることから、協定に基づく受給権確立最低ラインである6 Quartersに至らず、将来の受給権の発生がない。一方、2004年の後半に赴任された駐在員の場合、ほとんどのケースで2004年に最低でも2 Quartersのクレジットを得ているものと思われ、受給権が確立する。赴任のタイミングが若干ずれるだけで取り扱いが異なる点興味深い。

5.協定が効力を持つ以前に米国にて社会保障税を納めた駐在員に対する影響は?

協定では、加入期間通算を行う際に「過去の支払い期間」をも含むことができる点が明確に規定している。したがって、そのようなケースでも日本での加入期間を合算することにより、米国で給付権を獲得することができる。ただし、上述の通り、米国にて少なくとも「6 Quarters」のクレジットが記録されている必要があります。この規定から、過去に1年を超えて米国に駐在経験がある方にはほとんどのケースで米国公的年金の受給権が突然発生することとなる。