Wednesday, May 16, 2007

日米社会保障協定(5)

1.日本企業への影響「コスト減」

先のポスティングでは日米の社会保険料、社会保障税の二重払いが不要となるメカニズムを解説してきた。上述の通り、米国のFICAは6.2%(2007年の課税上限額は$97,500で、上限額は物価スライドする)の「老齢・遺族・障害保険」および1.45%(課税上減額なし)の「高齢医療保険」にて構成されている。また、同額を雇用者側が追加で負担する必要があるため(前述のFICAマッチ)、実際には倍の金額が駐在コストの一部として負担されていることになります。

日本企業の駐在員の多くがネット保障に基づいて給与を受け取っている関係から、FICAの支払いがなくなることにより、グロス支給額が低くなり、その結果、全ての税金が低くなることになるという相乗効果がある。全ての税金が低くなると更にグロス支給額が低くなり、また税金が下がるという「雪だるま」効果が見込まれ、実際のコスト削減に与える影響は「ネット$100,000の給与を受け取る駐在員に関しては約$20,000近く」とかなり大きくなる。もちろん各自に適用されるコスト削減額は、州税率その他により異なる。いずれにしても、実際の給与処理を行う段階でより正確なグロスアップを行なうことがコスト減効果を最大限とする「鍵」となる点は間違いない。

2.日本企業への影響「何かデメリットは?」

ひとつだけ協定が発効となる後のデメリットとして、日本で支払う厚生年金社会保険料が、米国での所得税確定申告時に「外国税額控除」または「所得控除」として認められなくなるという点が挙げられる。この点に関しては税法(Internal Revenue Codeまたは財務省規則)を読んでも明確に触れられていないため、不思議に思う方もいるかもしれないが、実際には社会保障協定を締結することを法的に承認している連邦法(Enabling Clause)にその旨が規定されている。

2005年までは、日本の社会保険料を個別控除または米国外出張の日数に基づいて外国税額控除していた日本企業がほとんどであるが、10月1日以降に支払われる厚生年金保険料に関してはこの取り扱いは認められない。ただし、グリーンカード所有者が日本で勤務しているという状況で、もともと米国でFICAを支払う立場にないようなケースでは、米国所得税の算定をする上で(Sec.911で非課税扱いされる金額に対応する部分を調整した上で)日本の厚生年金社会保険料を控除し続けることができるのではないかと考える。