Friday, October 24, 2008

また適用延期「FIN 48」

FIN 48に関しては昨年シリーズでその基本的な内容に関してポスティングをした。また、非上場企業に対するGAAPの適用方法等に関してFASBにアドバイスを行う「PCFRC」がFIN 48の非上場企業への適用延期そしてついには適用中止の検討をするようFASBに申請していた件も「FIN 48ついに撤廃?」というタイトルで2008年6月にポスティングした。

もともとFIN 48は暦年ベースの事業主体では2007年度から適用されるはずであった。SECに登録されている企業に関しては当初の予定通り2007年から適用が義務付けられ現在に至っている。一方、SECに登録されていない非上場企業に関しては適用が1年延期され2008年度からとなるはずであった。この点に関しては一年近く前となる2007年11月7日に「FIN 48の非上場企業への適用ついに延期」にて触れている。

このように紆余曲折を経ているFIN 48の非上場企業適用だが、更にここに来て「もう一年の適用延期」が発表された。したがって、これ以上の変更がないと非上場企業に対するFIN 48の適用は2009年度からとなる。

日本企業の米国子会社の多くはFIN 48が属するSFAS 109目的では非上場と区分されるため、それらの企業にとってはFIN 48は2009年からの適用となる。ただし、前回の延期時にも見られた問題であるが、既に第一四半期の会計上の税費用計算(Tax Provision)時に期首時点の累計FIN 48債務の算定作業を行ってしまっていることも多く、今更延長と言われて困惑している企業も多いだろう。

会計事務所としても延長が正式発表されるまでは延長を見込んで作業を先送りする訳にもいかず対応には頭を悩ませてきている。

更に不確実なのは「本当に2009年からやるの?」という点であろう。今回の件でFASBは完全に「狼少年」化しており、今後の方向性は明確ではない。

また、決算書を作成する際に適用する会計原則そのものもU.S. GAAPから国際会計基準となるIFRSに加速度的な移行が予想されており、その点でも時間的・コスト的に負担の重いFIN 48の適用開始に腰が引ける原因となる。FIN 48はU.S. GAAPのSFAS 109のサブ・セットであり、IFRS下ではFIN 48そのものは存在しない。

IFRS下にも当然、Tax Provisionに対する規定があり、SFAS 109も今後、IFRSの基準とすり合わせが行われていくことになるが、FIN 48がU.S. GAAPから消える気配はなく、IFRS下での異なる基準での税負債の算定への移行タイミング等、今後米国事業が検討するべき事項は多い。