Thursday, November 8, 2007

FIN 48の非上場企業への適用ついに延期

非上場企業に対するFIN 48の適用開始が延期されるの可能性があるという点に関しては2007年10月7日のポスティング(http://ustax-by-max.blogspot.com/2007/10/fin-48.html)で詳細を解説したが、この程FASBはついに延期を認めるという結論を出した。

*非上場企業へのFIN 48の適用開始は「一年延期」

現時点でのFIN 48の適用開始は「上場企業」に関しては今までと変わらず2006年12月15日以降に開始する決算期からとなるが、「非上場企業」に関してはこれが一年延期され「2007年12月15日以降に開始する決算期」となる。

*最終的には全会一致で延期決定

10月7日のポスティングにあるとおり、FIN 48の非上場企業に対する適用延期のリクエストはPrivate Company Financial Reporting Committee(PCFRC)から出されていたものだ。過去にもFIN 48の適用開始の延期は検討されたことがあったが認められなかったため、今回も最終的な方向はグレーであったが11月7日に行われたFASBのミーティングにて延期が決定された。CCH等の報道によるとFASBのメンバーは当初は延期の対象となる事業主体を非上場企業全てではなくパススルー主体に限定しようとする動きがあったようである。これはPCFRCの適用開始延期リクエストの大きな理由のひとつがパススルー事業に対するFIN 48の取り扱いが明確ではないという点に起因する。しかし最終的には延期を全ての非上場企業に適用するということで合意をみた。

*日本企業への影響

10月7日にも触れた通り、日本企業の米国現地法人の多くはSECに登録されていないため「非上場」と取り扱われるはずである。また、6ヶ月の半期決算で既にFIN 48を導入している場合には適用開始の延期が認められないというコメントもある。これらの点に関しては今後FASBが正式に延期を発表するStaff Paper等にて明確になるであろう。

*適用準備作業を既に開始しているケース

FIN 48はその適用開始が一年延期になるということで、決してFIN 48そのものがなくなった訳ではないので既に適用開始の準備を進めている場合でも、その作業が最終的に無駄となることはない。いずれにしても提供開始年度においては過去のFIN 48負債を累計で算定する必要がある。

しかし、2007年末前後で税務調査が終了する、または時効が成立するようなケースでは、その年に係る作業の必要性有無は適用が一年遅れることにより大きな影響を受ける可能性がある。