Tuesday, September 23, 2008

久しぶりにSec.367(a)(5) - その2

前々回のポスティングでSec.367(a)(5)の暫定規則に関して書き始めた。この規則を手にする興奮はブログ紙面では語り尽くすことができず残念ではあるが、今回も当規則の話を続ける。

Sec.367の目的

前々回のポスティングでSec.367(a)の規定内容はザックリと説明したが、その目的は含み益を持つ資産が非課税規定を利用して米国から国外逃亡してしまうのを防ぐためのものだ。資産が一旦米国外の法人に移転してしまうと、その後資産が売却された時点でゲインに米国で課税することができないケースが多いため、このような出国税が設けられている。

これがもともとのSec.367(a)の趣旨であるはずだが、Sec.367は企業そのものの国外逃亡(=Inversion取引)に網を掛けるためにも利用されており、そのせいで規定は超複雑となっている。ダイムラーとクライスラーが世紀の大合併(その後世紀の大失敗となるが・・・)を演じた際に、クライスラーの株主に非課税措置が認められたのは、クライスラー株主が合併後の事業主体の50%以下の持分を受け取ることとなった(すなわちダイムラーの価値の方が高かった)からという理由があるが、これもSec.367(a)のInversionに対する規定を根拠とする。

一方でSec.367(a)の兄弟規定であるSec.367(b)は、基本的に外国法人のE&Pが(配当またはSec.1248のようなみなし配当という形で)米国で課税されるチャンスがなくなりそうな際に適用される。米国法人の外国子会社の非課税清算(InboundのSec.332)とか、CFCがCFCでなくなるような取引が対象となる。

暫定規則

今回の暫定規則はSec.367(a)(5)を主眼とするものであるが、前々回のポスティングでも触れた通り、Sec.367(b)、Sec.1248にも影響を与える。Sec.367(a)(5)下では、米国法人が非課税再編を通じて資産を外国法人に移管する際には、Sec.367(a)で規定されている例外規定を満たしたとしても、ゲインに課税される。

Sec.367(a)(5)の例外

例外規定の例外であるSec.367(a)(5)にも例外がある。すなわち、Sec.367(a)(5)の対象となる取引である非課税再編を通じての米国法人による外国法人への資産移管(A型再編、C型再編、買収型D型再編)に対しても一定の条件が満たされればゲインには課税しないという例外規定が設けられている。

この例外規定の適用は、非課税再編による資産の移管後も、米国法人レベルで後日含み益相当額に対する課税が可能な場合に一定条件を満たすと認められる。どのような条件を満たすと米国での法人レベル課税を温存できるかに関しては次のポスティングで触れる。