Sunday, December 30, 2018

米国税法改正(Tax Cuts and Jobs Act)「Unplugged」(6) – BEAT財務省規則案(4)

前回のクリスマスイブポスティングでは、BEAT適用対象かどうかの判断時にパートナーシップをどう取り扱うかっていう、法文では明記されてい なかった部分に関して触れた。そうこうしている間に、2018年のクリスマスも過ぎてしまったけど、エンパイアステートビルは相変わらず夕方になると赤と緑で美しくライトアップされているし、ロックフェラーセンターのクリスマスツリーも1月7日まではそのまま煌々と光り続ける。ロックフェラーセンターには、11月28日のライトアップショー以降、ツリーや関連イベントを見ようと多くの観光客が立ち寄る。その間、48とか51とかのストリートは多くの人でごった返し、交通規制が敷かれ、渋滞で大混乱。特にMidtownの中心からマンハッタンを北上して48方面に向かう、6th AveやMadisonの渋滞はひどい。昨日の夕方も、深く考えずに44からMadisonに左折してしまって、数ブロック超えるのに長い時間を要し、その間、BEATの適用対象に関して、他に良く質問される不明点はなかったかな、とか考えたりしてた。

ただ、マンハッタン内の渋滞は仮に時間帯によって激しくても、所詮距離がしれてるからマシ。結局、昨日も数ブロック超えたらスムースオペレーター(Sade!)になって、その後はアッと言う間だったし。その点、南カリフォルニアの405とかで渋滞に巻き込まれ、10マイルとか延々混んでるより全然ベター。405は夜中2時とかは別として、渋滞に巻き込まれない方が珍しいし。夜中の2時とかでも、油断していると、道路工事とかCHPのアクティビティとかで5車線が1車線になったりして渋滞することもあり、そんな時は「こんな時間に・・」とショックの大きさもひとしお。

良くみんな、特にロサンゼルスの人、に南カリフォルニアとNYCのどちらがいいか、っていう比較可能性が低く、余り意味のない質問を受けることがあって、どっちにも愛着もあり、各々別の角度からいいとこだと思うけど、敢えて言うなら基本的にお天気以外ではNYC。お天気も慣れの問題で、冬のマンハッタンとか白い息を吐きながらクライスラービルとか見えてると気が引き締まるし、雨も「12月の雨」(古~)じゃないけど、雨音に気付いて遅く起きた朝、とか結構Cozy。で、なんでこんな話しかって言うと、南カリフォルニアで車に乗ってる時間の無駄さ加減が余りなのと、後、CHPって書いて、南カリフォルニアのポリスとNYPDの余りの態度の違いを思い出したから。平均的な他州のポリスから受ける印象に比べて、特に合法的に暮らしている通常の市民に対するNYPDのフレンドリーかつヘルプフルなポリスに比べて、CHPやLAPDのポリスは意味もなく高圧的。NYPDのモットーは「Courtesy, Professionalism, Respect」だけどそれに忠実なイメージ。CHPは逆。州民の税金から給料もらってる公僕だって意識が全くなく、この前もFWY10で、いかにも善良そうにただ運転しているだけの市民の後ろにいきなり派手に接近してサイレンならし、横によけると「なんで急に横によける!」とかスピーカーで思いっきり怒鳴ってみたり極めて横柄。もちろん文句でも言おうものなら撃ち殺されかねないし、市民としては余りDue Processがない。南カリフォルニアに居ると慣れてくるけど、野蛮と言うか田舎もの丸出しというか、って感じ。もしかしてCHPにチケット良く切られるので愚痴?って言われるかもしれないけど、東西比較検討項目のひとつで、差異が際立っている点のひとつだろう。

またしても貴重な年末の限られた時間をどうでもいい話しに費やしてしまったけど、Madison Aveで一瞬渋滞している間に思い出したのが、売上(Gross Receipt)テスト適用時の売上の考え方。大概のケースでは、テストするまでもなく超えているので、後はBase Erosion%で勝負っていう法人グループか、うちはまだまだスタートアップなので平気って法人グループか、二分化されると思うけど、場合によっては結構際どいケースもあり得る。

BEAT以外の局面でも売上テストは、現金ベースで課税所得を確定してもいいか、263AでInventory Capしないでいいか、Section 163(j)で支払利息の損金算入制限を考えなくてもいいか、とか結構登場する。

ここで言う売上は、米国税務上、当期に認識されるものを意味し、物販に関しては売上原価を差し引く前の総収入から返品を差し引いた金額、サービス提供に関してはグロス全額が含まれる。また、その他の付随的な活動からの受け取りも全て含まれる。投資活動からの受け取りも全て売上を構成し、それにはOIDや地方債のような非課税利子所得も含まれ、配当、賃貸、ロイヤルティーも全て売上だ。例外的に、事業資産やキャピタル資産の譲渡に関しては受取額から税務簿価を差し引くことが認められる。規定上、明確でないけど、売上の話しなので、個人的には事業資産やキャピタル資産から譲渡損が発生する場合には、マイナスと数えるのではなく、ゼロとするんじゃかないか、と考えてる。

BEATに関しては、財務省規則案が公表されるズッと以前、税法改正が可決して間もない頃、手探りでいろいろとポスティングしていた懐かしい時期がある。その時のシリーズで、何と1月10日という早い時期に書いている「米国税法改正(Tax Cuts and Jobs Act)「Unplugged」(1) – BEAT(2)」でも、実はBEAT適用条件の売上基準に関して触れた。そこでも触れたけど、過去3年平均で売上$500M以上かどうかを算定する際に12カ月未満の課税年度が存在するようなケースでは年間換算額を用いるとか、合併等、期の途中で組織再編がある場合には前身の主体の売上も含むとか、通常この手の基準に規定される注意事項が同様に規定されている一方、法文上、不思議なことに、通常は必ずこの手に話しに必ず登場する「3年間存在してない法人はどうするの?」っていう点が規則から抜け落ちている点に触れた。

で、今回の財務省規則案ではしっかりそこも規定されていて、法人が過去3年存在していないケースでは、設立以来の期間で平均売上を計算しなさい、って通常通りの規定となっている。その際、大概において初年度となる課税年度は12カ月未満だろうってことを想定し、上述の12カ月未満の課税年度が存在するようなケースでは年間換算額を用いる規則も同時適用すること、ってしっかり釘を刺している。

ということで今日は、Madison Ave発の売上基準に関するその他規則でした。