Friday, April 27, 2007

三角合併(1)企業再編一般

日本でも「三角合併」、「合併対価の柔軟化」が現実のものとなるというニュースはビジネスに係る方であればイヤでも耳に入っているであろう。米国で長く企業再編、企業買収に係っている者の率直な反応としては逆に「今までなかったの?」というものではないだろうか。三角合併にしても、合併の際に株式以外の対価が用いられることにしても、極一般的なことであるからである。

三角合併の解禁を巡っては外資による買収が容易になるとして警戒する向きもあったり、日本の税務上の規定を考えると心配ないという意見があったりするが、外資であれ日本資本であれ、自分の事業をより高く評価してくれるところがあれば買収してもらいたいと願う株主、起業家も多いのではないかと思う。

既に上場していく企業とスタートアップの状態にある起業では自ずとそのスタンスは異なるが、米国ではエンロンの崩壊をきっかけに、SOX法が制定され上場会社の企業統治に係る法的な環境は今までになく厳しい。そのような環境下で、企業家の夢(=Exit Strategy)は「上場」よりも「高く買収される」という方向に変わりつつある。スタートアップ企業が独自でIPOを果たし、上場企業としてSOX法に準拠するような環境を整えるのは余りに負荷が高い。それであれば上場企業に買収してもらった方がいいと思うのは当然である。再編の激しいハイテク、医療、メディア、通信等の業界ではこのような傾向がしばらく続くのではないかと思われる。日本でもJSOXの整備に伴い同様の現象が見られることもあるであろう。その意味で買収の選択肢が広がる法改正は歓迎するべきである。

米国での三角合併の規定は新しいものではなく、税法上の規定も基本的には整備されて長い。米国での組織再編またはパススルーに対する課税取り扱いを検討する上で、忘れてはいけないポイントの一つに「連邦(Federal)」と「州(State)」の法的な係りがある。米国では基本的に州が国同様の機能を持っており、会社法、商法等ビジネスを行う上で重要となる法律は基本的に州の規定に基づく。したがって、合併、買収等に係る規定も全て州法に基づくものであり、デラウェア州で設立された法人とカリフォルニア州で設立された法人に対しては、異なる法律が適用され、再編の手続きも微妙に異なることとなる。一方で法人税の大きな部分を占める連邦法人税は当然ながら「連邦」法上の取り扱いとなることから、各州で規定された法律に基づいて実行される合併、買収に対して連邦がそれをどう取り扱うかは、連邦法独自の考え方に基づき決定することができる。

米国の企業再編の形態は数多くのバリエーションがあり、州法に基づく合併はそのひとつである。州法に規定された合併の手順を踏むことにより、買収の対象となる企業の「法人格」は消滅し、買収する側の存続法人の一部となる。消滅法人の持つ各資産、負債(オフバランスシートのものを含む)は個々に譲渡の手続きを取る必要はなく、合併の手順を踏むことにより法的に自動的に存続法人に属するものとなる。また、消滅法人が持っている契約関係も基本的に存続法人に継承される。合併が基本的に「資産取得」であるにも係らず、個々の資産の譲渡手続きを必要としないという点、利便性は高い。

企業再編の形態のひとつとして合併を考える際、ポイントがいくつか存在する。まず、合併を遂行するためには、存続法人および消滅法人双方の取締役の承認が必要であるという点だ。消滅法人、すなわち買収の対象となる企業の取締役が買収に賛成していないケースでは合併は成立しない。この点、Tender Offerのように株主が独自の判断で買収に応じるかどうかを決定する株式交換と手順が異なる。取締役の承認を得た合併案は次に消滅法人の株主による承認を必要とすることとなる。存続法人の株主の承認は必要なケースとそうでないケースがある。もちろん合併の局面でも、企業にとって有利な条件の合併案を理由もなく断ることは取締役の受託者義務に反するため、取締役として賛成をしない場合にはそれなりの正当性が必要となることは言うまでもない。

次に、合併が州法の規定により成立する場合、消滅法人の株主の中に例え合併に反対する者がいたとしても、合併後、消滅法人の株式を持ち続けることはできず、合併合意書に定められた対価(例、存続法人の株式)を受け取らなくてはならない。もし、合併に反対した消滅法人の株主が不当に低い対価しか受け取っていないと主張する場合には、州の裁判所に対価の鑑定を依頼し、鑑定結果が実際の対価よりも高くなる場合には差額を買収側に請求できる権利(Appraisal Rights)が存在する。

また、合併により消滅法人の株主が受け取る対価としては「存続法人の株式」が一般的と思われるかもしれないが、実はそうでもなく、実際には「現金」「債券」「優先株式」、またはそのミックスと実に多種な対価を伴うケースが多く見られる。合併の対価が現金となるようなケースでは、形式は合併であるが、実質資産の現金買収と変わらない。